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私人逮捕で犯人を負傷させ、人生が終わることはあるか

g27anatoの回答

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.1

「正当防衛」や「緊急避難」という解釈が有ります。 犯人の反抗が自身の身に危険が及ぶと判断した場合、取り押さえる為に必要最低限の行為は正当防衛として容認される可能性があります。 但し、その限度を越える行為は過剰防衛と判断される場合もあります。 例えば、 犯人が包丁を振り回して向かって来た時などは自分の身に危険が及ぶと判断できます。 その場合に木刀などで犯人の腕を叩いて包丁を落とさせる場面などが想定されますが、手加減は難しいと考えられます。 結果的に犯人の腕を骨折させたとしても、後の審判で正当防衛と判断される可能性は高いと思われます。 また、犯人の向かう相手が自分でなくても、 別の誰かを刺そうとしている場面では後ろから包丁を持った腕を叩いて同様に骨折させても、叩いた行為自体は「緊急避難」的行為と判断される可能性が高いと言えます。 この場合も後の審判で判断されるものとなります。 どちらの場合も、その場で容認されるという事ではありません。 あくまでも行為自体は審判に委ねられることとなります。 犯人が単に包丁をかざしているだけの場合には、緊急事態とは判断されない場合もあります。 限度を越えた過剰行為と判断された場合には、審判自体は難しくなります。 最悪の場合、業務上過失傷害罪となる可能性もあり、 犯人に対して悪意が有ったとして訴追されるたり、犯人の関係者から逆に訴えられたりする場合も想定されるかと思います。 民事でも訴えられたりすれば、損害賠償を求められる可能性も出てきます。 質問のような事態も全く考えられない訳ではありません。 後々、善意の有無、又は悪意の有無が問われ続けることにもなりかねません。 …あくまでも冷静な判断が必要とされる事です。

fuss_min2
質問者

お礼

私の考えでは、羽交い締めにして両腕を折ったり、肋骨を押し潰すくらいなら、問題はないという認識です。

fuss_min2
質問者

補足

もちろん、相手が抵抗した場合の前提です。

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