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生前贈与あるいは遺言状作成について

imagine225の回答

回答No.9

平成15年に相続時精算課税制度が新設されました。この制度の趣旨は、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることにあります。 ただし、父母等の贈与者は60歳以上で受贈者は20歳以上という条件があります。貴女のお母様がこの条件に該当するようでしたら、この制度を利用したほうが良いかもしれません。詳しくは、国税庁のホームページに記載されていますのでご確認ください。

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