暗証番号は個人情報?解釈とは

このQ&Aのポイント
  • クレジットカードの暗証番号が個人情報保護法における個人情報の定義を満たすと解釈されるのはなぜですか?
  • 暗証番号自体はとても重要な情報ですが、個人に関係し、個人を識別できる情報という定義を満たすかは疑問が残ります。
  • ハッカーが暗証番号を入手しても、それを所有する個人に結びつけることはできません。
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暗証番号って本当に個人情報?

クレジットカードの暗証番号が個人情報保護法における個人情報の定義を満たすと解釈されるのはなぜですか? たぶん条文ままの定義 <生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。> 暗証番号自体はとてつもなく大切な情報ですが、個人に関係し、個人を識別できる情報という定義を満たすようには思えません。 ハッカーさえも不正アクセスにより入手した暗証番号をそれを所有する個人に結びつけることはできません。 それ以前にそのようなハッカーはお金が盗めばいいわけでそのお金を持ってた個々人が誰なのかということはおおよそ興味の範疇外ですよね

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.5

個人情報保護法で、事業者(個人情報取扱事業者)が管理・使用するモノの中で 「個人情報データベース等」「個人データ」「保有個人データ」があります 客の個人情報をデータベース化したり、検索可能な状態にしたものを「個人情報データベース等」といい、この中に書かれているクレジットカードなどの暗証番号も含まれます たとえば、質問者様が携帯会社などに契約内容などの分からないことを電話で聞くとします そのときに、氏名や住所の他に、暗証番号やパスワードを聞かれる場合がありますが、担当者が端末などを使ってその情報を「個人データ」として使用します つまり、暗証番号やパスワードも事業者が本人を特定するために使用する「個人データ」に含まれますので、個人情報保護法によって守られる情報となります 蛇足として指紋認証、顔動画認証、静脈認証も含まれていくようですが、まだそこまで法律や事業者の認識が追いついていない実情もあるようです

dorawii
質問者

お礼

詳しく解説していただきありがとうございます。自分なりに納得できました。

その他の回答 (5)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1855/7082)
回答No.6

暗証番号はクレジットカードを使用する時、特定の個人本人を識別する為に使うものですから重要な個人情報です。 クレジットカードを店で使用しますが、その時カード情報を読み取ります。 この情報を手に入れれば偽カードを作ることができ、これと暗証番号がわかれば偽クレジットカードが使い放題となります。 最も重要な個人情報の一つに間違いない。

dorawii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.4

  それは生年月日と同じです 単なる数字の羅列であり他人との重複もあるが、ある場面では個人を特定するのに必要な情報です。 パスワードも会員、利用者を特定するのに必要な情報です  

dorawii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2482/6031)
回答No.3

ある文字列は,個人情報になりませんが,それがAのカードの暗証番号だと判明すると個人情報になりますよね。逆に言えばその暗証番号から個人IDそして個人を特定できれば,逆にさかのぼるような形ですが個人情報であると分かると思います。 他の情報と容易に照合することができそれにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。とありますから。 大事なのは,その文字列が暗証番号だと分かっていることですね。

dorawii
質問者

お礼

お礼が遅れてしまいました。遅ればせながら。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

銀行のATMで暗証番号を入れるのはなんのため? 盗難カードではなくて操作しているのが本人であることを確認するため ですよね。なので<特定の個人を識別することができる>に該当します。

dorawii
質問者

お礼

回答ありがとうございます 犯人に限らず「データベースを管理する事業者にとって」識別できるとあれば個人情報ということでしょうか。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19359)
回答No.1

「Aさんしか知らない暗証番号を知っている人物」は「Aさん」しか居ません。 つまり「暗証番号を知っているという事実」が「Aさん本人である事を識別することができる」のです。 言い替えれば「暗証番号は、Aさん本人である事を識別することができるもの」です。 なので、暗証番号は、個人情報保護法でいう「その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」に該当します。 重要なのは「本人しか知らない筈」と言う部分です。

dorawii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

dorawii
質問者

補足

同定可能性とは無関係なんですか? 犯人が現実のAさんを特定するというのも同定であれば 犯人がAさんにみなされるというのも同定に含まれるということですか?

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