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私立学校と第89条

日本国憲法第89条では、 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 と、「公の財産の支出又は利用の制限」の趣旨を定めています。 すると、私立学校に対する国からの補助金と矛盾、対立りしませんか? 現在、どのような理屈で、支給されているのでしょうか? (ただし私は必ずしも教育への公金投入に反対、というのではありません。法論理の整合性が知りたいだけです。)

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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E6%88%90 wikiにも詳しく書いてありますよ。 簡単に言えば、私立学校に対する各種の規制があるので、公の支配に属すると解釈しています。

gesui3
質問者

お礼

よく分かりました。 学校教育法その他に従っているので、準公立的な扱いになったのですね。 そういえば、学習塾には何の補助もありません。(^o^) ありがとうございました。

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