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建物の贈与と贈与税について
竹下 祐史(@yujitake9)の回答
300万円の評価額の建物を300万円で売買した場合には、(みなし)贈与税はかかりません。 また債務を数年に分けて免除する方法で、贈与税をかけないことができます。santakojiさんがおっしゃる通り、税務署から「連年贈与」と言われる可能性がゼロではありませんが、その可能性は非常に低いようです。 https://www.zouyonosusume.net/rennen/ 「連年贈与」と言われるのは、「最初から数年に分けて債務免除するつもりだったんでしょう。建物を一括で贈与するのと実質的に変わらないでしょう」という理屈です。これを言われないためには、例えば売買代金300万円の貸し借りについて金銭消費貸借契約書を作って、そこに利息についても定めておいて、利息分だけでも支払っておくのも一つだと思います。 なお、建物は「共有」(持分)という持ち方も可能です。建物を一括で贈与すれば贈与税がかかりますが、例えば持分1/3を3年間に分けて贈与すれば、毎年贈与される評価額は300万円×1/3の100万円となりますので、こちらの方法でも贈与税はかからないことになります。
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どうもありがとうございます。このケースに限らず、連年贈与については以前より少し気になっていましたが、連年贈与とみなされることは少なそうですね。それにしても、日本の税制度って複雑かつ面倒です。