• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パワハラ訴訟で証拠提出を拒む弁護士の対応方法は?)

パワハラ訴訟で証拠提出を拒む弁護士の対応方法は?

eroero4649の回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10606/33317)
回答No.1

当の弁護士からは説明がなかったのですか?これは証拠にはなりえないとか、こんなものを提出したら逆に不利になるとか。 裁判の経緯が分からない私たちに答えようがありませんが、冷静に想像すれば質問者さんが思っているほど重要な証拠になりえないと判断されたか、むしろ原告(質問者さん)の人間性が問われてしまうような言葉が含まれていて裁判の心証を悪くすると判断されたかなのではないかなと思います。 また冷静な第三者の意見としては、パワハラという判断が非常に難しい案件で裁判で一部とはいえ認められたのは十分勝利に値すると思います。日本人はこういうときにどうしても全面勝利を求める傾向が強いのですが、退職金全額+パワハラを一部認める、というのはかなり原告側に寄り添った判決だったと思いますよ。

jun2160
質問者

補足

回答ありがとうございます。 憶測でもかまわないのでもう少し意見を聞かせて下さい。 私の弁護士は何度要請しても告発メールを証拠提出しなかった理由は明確には言っていません。 ただ、この告発メールは相被告である出向元のJ社にも私は転送しました。  つまり出向先のS社でこのようなパワハラを受けていたのですと原告の私はJ社に告げました。  そのせいか、J社からの証拠の中にはこのメールが何故か1/2の縮小版で証拠提出されていました。  それもあってか私の弁護士は度重なる私の証拠提出要請に最後はおれて、相被告J社のその証拠を引用して準備書面に多少は記載しましたが、やはり原告側から原寸大での証拠提出がなかったので裁判官の印象が薄かったのか? 一審判決文のどこにもS社組合幹部らへのパワハラ告発メールのことは触れられていませんでした。  確かに一審判決は一部勝訴でもあり、新聞にも記載されたのである程度は満足しています。私と同じ出向によるイジメにあっている同僚達に一矢報いたことを伝えらたので良かったとおもっています。   ところが、この弁護士とは裁判期間中にトラブルが絶えなかったため、両社から控訴された時は、弁護士との関係をどうしても絶ちたかったので弁護士なしで控訴に対応しました。相手方弁護士は3名でした。 ところが、控訴答弁書の提出期限が過ぎた瞬間に、相手弁護士から一審の成功報酬の請求書が送られてきました。 拒否すると、今度は内容証明書が送られ、最後は訴状が送られてきて、現在裁判中ということです。 つまり素人が弁護士相手に裁判しています。そして今頃になって、(1)「当職は依頼者の意見を優先させる弁護方針ですので貴殿がメールや録音テープを提出したいのであれば、それに応じます」 と言ったかとおもえば、今度は(2)「メールや録音テープを提出しないと判断したのは被告自身であって、原告に責任転嫁するのは筋違いである」と虚偽の主張をしたり、最後は(3)「被告の言う告発メールはそもそも訴外J社から提出されているので提出不要である(証拠共通の原則)などと主張をコロコロ変遷させている。

関連するQ&A

  • パワハラ加害者や企業に報復したことありますか?

     私は出向先で卑劣なイジメを受け、大手企業2社を告訴しました。 イジメ加害者の元上司、それに結託した両社の人事担当課長の3名を、法廷に引きずり出し、私が3人とも証人尋問をやりました。 そう、イジメの加害者らへの倍返しです。  私はパワハラ企業2社に訴訟を起こし、1審、2審とも勝訴しました。 ところがS社が上告し、裁判書類は最高裁に届いているようです。 1審判決は「一部パワハラ認定され、未払い退職金も、なんら非が無い原告の損害が生じたとし、全額支払い命令が出た」にもかかわらず、人にやさしいが企業理念である創業100年のS社(球場のバックスクリーンに漢字2文字で広告)はまったく非を認めようとせず傍若無人な態度です。  私は19年前にJ社からS社へ片道切符出向を命じられ、S社では想像を絶するイジメをうけました。 両社の社内コンプライアンス委員会に告発すれば「名誉毀損だ」と窓口の取締役に恫喝され、労働基準監督署に相談すると労働局のあっせん申請を勧められたので申請書を提出したが、両社が拒否してあっせんは中止となった。 もう選択肢がなくなり、S社の組合幹部ら複数名にパワハラ告発メールを一斉送信しました。結局、組合は会社のやり口がひど過ぎるので関与しないと、組合員を見捨て、御用組合発言されました。 ちなみに組合費は現在も給与から天引き徴収されています。  やむなく3年前に弁護士への高額な着手金60万円が必要となる民事訴訟を選択しました。 昨年判決が出て一部勝訴となり新聞の地方版にも掲載されたが、両社が控訴し、控訴審ではS社の控訴棄却となった。 だがそれでもS社は上告し、現在裁判書類は最高裁に届いているようです。 大企業が1従業員に敗訴し、何ら非が無い原告に損害を与えたと明白な判決が出たにもかかわらず、最高裁へ上告するなんて考えられますか? 相撲協会やレスリング協会どころではない。残念ながら、これが今の日本のパワハラ対応レベルです。 いつになれば決着がつくのやら? 新聞記事はJFE裁判で検索すればデジタル版が出るとおもいます。 こんなブラック企業らを放置していてもいいのでしょうか? こんな日本はおかしいとおもいませんか?

  • レスリング協会より恐ろしいパワハラ企業がある

    こんなブラック企業らを放置していてもいいのでしょうか? 私はパワハラ企業2社に正攻法で戦いましたが、事件から8年経過しても結論が出ず、裁判資料は2月上旬に最高裁に届いているようです。 私は大企業のJ社の社員でしたが、1999年に下請けではあるがこれも今年が100周年となる大企業のS社(球場のバックスクリーンに漢字2文字で広告)に出向させられました。  片道切符出向なので、ひどいイジメを受けました。 上司に会社への送迎強要はされるは、突然に係長からヒラ社員に降職されたり、他係のパソコン入力業務や本社プロジェクト業務を兼務しろなどの無理難題を押し付けるひどい仕打ちです。 陰湿です。 両社の社内コンプライアンス委員会に告発すれば「名誉毀損だ」と窓口の取締役に恫喝され、労基署に相談すると労働局のあっせん申請を勧められ、申請書を提出しても両社が拒否して中止となる。 選択肢がなくなり、S社の組合幹部ら複数名にパワハラ告発メールを一斉送信しました。数時間後に組合長が血相を変えて私の事務所へ乗り込んで、他のスタッフの前で罵倒されたが、翌日、書記長より4者面談(組合長、書記長、加害者の人事担当M、私)の要請があり、初めて事実確認がなされました。人事担当Mは最後まで下を向いたままで一言の反論もなかった。 組合長が最後に会社のやり口がひど過ぎるので組合は関与しないと意味不明の御用組合発言で面談終了(録音記録あり)。 あれから5年半経過してますが、いまだに組合費は徴収されています。 やむなく3年前に弁護士への高額な着手金60万円が必要となる民事訴訟を選択しました。 昨年判決が出て一部勝訴となり新聞の地方版にも掲載されたが、両社が控訴し、控訴審ではS社の控訴棄却となった。 だがそれでもS社は上告し、現在裁判書類は最高裁に届いているようです。  大企業が1従業員に敗訴し、何ら非が無い原告に損害を与えたと明白な判決が出たにもかかわらず、最高裁へ上告するなんて考えられますか? 相撲協会やレスリング協会どころではない。 いつになれば決着がつくのやら? 新聞記事はJFE裁判で検索すればデジタル版が出るとおもいます。

  • 裁判所に証拠を提出できるのは弁護士だけですか?

    よろしくお願いいたします。 現在裁判中なんですが、初めて本人呼び出しになりました。 まだまだ提出したい証拠がありますが、 必ず弁護士にお願いして提出しないといけないですか? 本人等が、当日、あるいはその前に自分で提出することは 絶対不可能でしょうか? もし、弁護士に会っている時間がない時はあきらめるしかないですか? 弁護士以外でも裁判所に証拠を提出できる 方法がありましたらアドバイスお願いします。

  • 証人喚問の要請と証拠提出を弁護士がしないので・・

    控訴中ですが、担当弁護士が証人喚問を要請する手続きと 証拠提出をしてくれません。 何ヶ月も前から頼んでおり、そのたびに「一応やりますけど・・」と は仰るのですが、いざお願いしてもなかなか取り掛かっていただけません。 お忙しいのはわかりますが、裁判も間近に迫ってきており、毎日心配で仕方ないのですが、 弁護士の代わりに私本人から提出しても構わないものなのでしょうか。 また、弁護士からではないといけない場合、どうしたら弁護士に 提出させることができるでしょう。 たとえば裁判所の係りの方に直接相談する、内容証明で再度弁護士に依頼をする、等有効であると思われる方法をご教示いただけたらと思います。

  • パワハラ裁判で原告が被告らの証人尋問をしますか?

    どちらも大手企業ですが、J社から下請会社のS社(球場に漢字2文字パネル)への片道切符出向を命じられ、S社では数年間にわたり陰湿なパワハラを受けました。 その後、56才でS社に転籍させられるのですが、その転籍直前にS社のパワハラ加害者に反論メールを送ったことにより、移籍妨害されたうえ、J社からの退職金が数百万円も減額された。  両社のコンプライアンス委員会や労組へ告発しても誠意はなく解決せず、労基署へ相談した結果、労働局のあっせん申請を勧められ、申請しましたが両社があっせんを拒否した。 コンプライアンス委員会や労働組合、ましてや行政機関の労働局でも解決できなかったので高額な着手金60万円を弁護士に支払って3年前に両社に訴訟を起こしました。  結果は未払い退職金の全額支払い命令は出たものの、パワハラは一部認定されたが違法でないということで慰謝料はなしでした。   この裁判の時に、私の弁護士から被告ら3名(両社の人事担当者らとS社のパワハラ加害者)への証人尋問を要請されました。 私は弁護士とのトラブルを回避するため証人尋問をやむなく了承しました。 証人尋問当日にそのことが裁判長に伝えられると、法廷内には大きなどよめきが起こりました。   そこで質問ですが、このように原告に弁護士がいるにもかかわらず、依頼人である私に被告らの証人尋問するように要請し、実際に原告自らが法廷にて証人尋問することはよくあることなのでしょうか? 教えて下さい。

  • 弁護士懲戒請求事由に相当するでしょうか?

    3年前に出向先S社と出向元J社の大手企業2社を相手に訴訟を起こしました。 訴訟事由は「未払い退職金(350万円)と出向先で受けた長期に亘る陰湿なパワハラ(500万円)」です。 昨年5月に一審判決が出ました。それはA新聞の備後版にも「J社らに未払い退職金支払い命令」と掲載されました。 それは原告が提出した証拠が決め手となりました。 パワハラについては一部認定されたが慰謝料はゼロであった。 うつ病でもないとダメらしい。  私は裁判が当然初めてだったので、今回懲戒請求することになった弁護士にやむなく高額な着手金を支払い、代理人契約したが、裁判期間中トラブルが絶えず、後述するような弁護士の責務をまったく無視し、依頼人に不利益となる恐喝まがいの行為があまりに多かったので、今回、懲戒請求したい。 懲戒事由は8件くらいありますが、その中の3件の概要のみ紹介しますので懲戒事由として相当かどうかの判断をお願いします。 (1) I弁護士は懲戒請求者が出向先のS社労組幹部らに送った「パワハラ告発メール」を証拠提出して下さいと、何度もお願いしたが、何の説明もなく最後まで提出しなかった。 ⇒私はH22年3月に出向先のS社への移籍事務手続きが行われる日の朝に、突然の移籍妨害を受け、その結果、退職金を大幅減額されることになった。 私は(懲戒請求者)その半年後に被告S社の社内コンプライアンス委員会(ホットライン)にパワハラ告発しました。 ところが、その窓口担当のA取締役からは「名誉毀損だ」と逆切れされた。 その後、労基署に相談するとS社は拒否しないからと「あっせん申請」を勧められ、申請書を提出したが、結局S社が不参加表明してあっせんは中止となる。 逃げ廻るS社に対して原告は意を決してS社労組の幹部ら数名にパワハラ告発メールを一斉送信した。 数時間後に当支店の組合長と書記長が原告の事務所に怒鳴り込んできて、他のスタッフの前で罵倒された。 ところが、その翌日に組合長から、パワハラ加害者に加担したM人事課長を含めた4者面談の要請があり、告発メール送信に至るまでの経緯と組合長らが前日に確認出来なかった部分の説明を求められ、約30分で私は説明した。 パワハラ加担者のM人事課長は最後まで下を向いたまま一言も反論しなかった。 最後に組合長は「会社のやり方があまりにヒドイので、組合は関与しない」と意味不明な発言を残して4者面談は終了された。 尚、4者面談内容はICレーコーダーに録音しています。 そこで問題の懲戒事由ですが、一審裁判も中盤に差し掛かかり、S社に非を認めさせる切り札ともいえる組合へのパワハラ告発メール。 その証拠提出をI弁護士は最後まで依頼人の要請を無視して提出しなかった。 これは委任契約違反であり、怠慢行為でもあり、依頼人の利益を無視した行為である。 (2) I弁護士は被告側の主張に同意しただけでなく、被告側が主張する人事権の行使に関するような裁判例までわざわざ探し出して私(懲戒請求者)に送り付けてきた。 ⇒私はJ社からS社に出向させられて7年間も経過した平成18年に、何の不祥事も起こしていないのに、突然、技術係長から平社員に降職させられた。 被告S社はその降職理由を「S社の人事権の行使」であると主張した。 原告の私は山九の主張を否定したが、懲戒対象のI弁護士は依頼人の主張にはまったく耳を貸さず、被告S社の主張に同調しただけでなく、自らが「人事権の行使に関する裁判例」までも依頼人に送り付けるという依頼人の不利益になることしか考えない不適切な訴訟活動を繰り返してきた。 代理人弁護士であれば「人事権の濫用」に関する裁判例を調査すべきである。 この件に関しては、一審裁判の終盤で証人尋問があった時に、裁判経験がないから代理人を高額な着手金を払ってお願いしたにもかかわらず、そのI弁護士より被告ら3名の証人尋問を要請され、やむなく承諾していた。 その一人であるJ社人事の柳沢課長に私が尋問した時に「J社では何の不祥事も起こしていないのに係長を降職させることはあるのですか?」と質問すると、女性で著名なJ社顧問弁護士のKさんは「いえ、ありません」と一言で回答した。 I弁護士とはあまりにもレベルの違う反応であった。 つまり何の不祥事も起こしていない係長を人事権の行使などという理由で降職などできないというのが一般常識である。 この証人尋問で被告側K弁護士の回答により、1年以上も言い争ってきたI弁護士の考えが間違いであることがやっと分かった。 (3) 日弁連の弁護士の報酬に関する規程によれば、弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について依頼人に説明しなければならないとの規程がある。 しかし実際のI弁護士に委任契約した際は、着手金が50万円で実費が10万円の計60万円であるとの説明をI弁護士から受けただけであり、成功報酬金についての説明は一切なく、委任契約書に速やかに署名・捺印をするよう相当急かされたことを覚えている。   依頼人にとって裁判は初めてであり、何の知識も持っていなかった。 当然、一審や控訴審などの意味すら知らなかったし、成功報酬とは何に対してなのかも知るよしもなかった。 

  • 依頼した弁護士が証拠説明書を送ってこない

    裁判の控訴中です。 ところが依頼した弁護士が証拠説明書を送ってこないのです。 相手方の証拠説明書。こちら側の証拠説明書。も送ってこない。 こんなことがあるのでしょうか。 証拠説明書には立証趣旨の記載があるはずです。 「なぜこの証拠を提出したのか」  提出理由が書かれているはずです。 ところが弁護士から送られてくる文書に証拠説明書がまるでない。 何か隠しているとしか考えられないのです。 私が提出して欲しいとして出した陳述書をほんとに出してくれたのか疑問です。 詳しい方よろしくお願いします。

  • 民事訴訟で弁護士に事件委任中です

    相手が嘘の証拠を出してくれればチャンスです。 その証拠の裏をとり嘘だという証拠を出せばよいのです。 私は被告としてそのように思っています。 それで、相手原告のウソを暴くために証拠資料を収集して、弁護士が忙しいだろうという気配りから裁判所へ提出する「証拠説明書」まで作成して、提出したのですが証拠提出の内容をみたら裁判所へ提出されていません。 このような場合は、どのようにすればよいですか。 弁護士の作戦上の措置とも受け止めながら悩んでいます。 一審で重要証拠を隠しておいて、控訴審でズバリ証拠で差出す手法もあるものですか? 自分自身の努力が大事です。

  • 突然の退職勧告を受けましたが、不当解雇では?

    どちらも大企業である鉄鋼大手J社から運輸大手S社に出向させられて約20年が経過するところです。 私は来年1月に65才となります。 出向から11年後のH22年の56才到達後にS社へ移籍することとなっていたが、移籍事務手続き日の朝に、突然、S社のパワハラ元副支店長と人事課長らに移籍妨害を受け、結果的にJ社の退職金の一部である移籍加算金の約350万円ほどが不当に減額されました。 両社のコンプライアンス委員会、労働組合、最後は労基署経由で労働局のあっせん申請まで提出したが、両社が拒否し続けて逃げ回ったため、3年前に未払い退職金の請求とパワハラ訴訟を起しました。  裁判は2年かかったが、昨年5月22日に一部勝訴し、未払い退職金の全額支払い命令が下されました。 判決結果は翌日のA新聞備後版にも大きく掲載されました。 しかし両社は非を認めることもなく控訴した。 控訴棄却されたS社(球場に漢字2文字の大看板)は上告までしたが、今年4月に最高裁からS社の上告は認めないという最終判決が下された。  その1週間後にS社から未払い退職金の返還があり、特に問題も無かったのですが、つい先日、私の上司から、突然、業務引継ぎの話がありました。 つまり来年1月の65才到達時には退職するよう退職勧奨を受けました。 S社の私の同僚や先輩達は65才超えて現在も、いまだに雇用延長されている人がほとんどであり、私も70才近くまで働くつもりであったので、この退職勧奨には正直驚きました。 私の場合、退職しないといけないのでしょうか?  S社が裁判で負けたことへの報復人事のようにおもえてなりません。  御回答、アドバイスをお願いします。

  • 裁判で、相手の携帯電話を提出させる方法

    本人訴訟を行いました。当方被告、相手は弁護士がいます。 先日、地裁で敗訴したので、直ちに控訴状を提出しました。 これから控訴理由書を作成します。 私が相手の携帯電話に送付したメールが、争点に 関係する重要な文章となるので、私はその文章を印刷して、 乙号証として提出しました。しかし、相手はメールの後半(重要部分)が 切れていて届いていないと言って、メールの成立を拒否しました。 しかも、そのメールが切れている証拠を提出していません。準備書面で メールが切れているので成立を拒否すると言っているだけです。 結局そのメールが成立していない前提で相手が話しを進め、 判決でも、メールの内容は成立していないことを前提に判決文が 書かれていました。 実際、メールが切れているはずがないので、相手の携帯電話 を提出させたいのです。そうすれば、控訴審で1審と判決が変わる可能性が 十分にあると思います。 控訴するにあたり、どのような手続きをとれば相手の携帯電話を 提出させられるのでしょうか。期日に少し見させてもらうだけでOKです。 裁判官にも見てもらう必要があるかもしれません。 ちなみに、私が送ったメールが存在する相手の携帯電話は、相手が 既にに解約しており、現在は 使っていないものですので、本体を提出させても、仕事や日常生活に 全く影響はありません。 よろしくお願いいたします。