市販の照明器具をセットした商品の販売

このQ&Aのポイント
  • 市販の照明器具を付属した商品の販売について
  • 照明器具のパッケージを開封して再パッケージする場合の免許・届出について
  • 照明器具のパッケージを開封せず別々のパッケージで販売する場合の違いについて
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市販の照明器具をセットした商品の販売

 弊社で作成する製品に、市販で販売している照明器具(コンセント)もしくはLEDライト(電池式)を付属して商品を販売したいと思います。先記したように、照明は弊社で製造せず市販のものを付属する形で考えていますが、一度照明器具のパッケージを開封して、自社製品と再パッケージしての販売を考えておりますが、その際必要な免許(PL法)や届出などは必要でしょうか?また照のパッケージを開封せず、弊社製品を付属させて販売する場合(再パッケージしないで別々パッケージ)では違いますでしょうか?  ご教授お願いいたします。

noname#230358
noname#230358
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みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

御社の製品が、家具とか什器に分類されるものだとすると、 照明やコンセントをつけた製品は、電気用品安全法(PSE法)において、 「電灯付家具」「コンセント付家具」という「電気用品」に該当します。 コンセントや照明を取り付けることは、「電気用品」の製造にあたり、 技術基準の遵守、(PSE)マークの表示、検査の実施と記録、事業の届け など、義務が生じます。 グレーと考えられる場合は、各地方の経済産業局の電気用品担当の窓口か URLの登録検査機関に問い合わせることが適切と思います。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kensakikan/kensakikan_list.htm http://www.meti.go.jp/policy/consumer/s
noname#230358
質問者

お礼

お世話になります。 ご教授誠にありがとうございます。 一度その窓口で聞いてみたいと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

PL法の熟読が良いと思います。 例えば輸入業者が販売したものでも輸入業者名を記載してるのでPL法の対象になるようなことが記載されてます。 投稿内容から開封して御社が販売すればXかな。 開封せず御社のパッケージ内に梱包してもパッケージ名が御社であればXなようです。 此処に投稿も良いですが専門の人に確認したほうが良いですよ。 この程度の相談で有料になるとは思いません。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速PL法について調べてみたいと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

特に必要ないと思いますが・・・ 「懐中電灯やその他の製品に付属する電池」と同じように考えていただければ良いと思います。

noname#230358
質問者

お礼

 ありがとうございます。 すみません質問にも記載させて頂いたのですが、市販の照明を一度開封して 再度梱包しても、もし何か照明で事故が発生した場合に責任等はどうなりますでしょうか?  よろしくお願いいたします。

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