はい作業主任者資格者の要件

このQ&Aのポイント
  • 小規模企業の鋳物や鋼材を機械加工する会社では、作業者は玉掛けとフォークリフトの講習を受けており、法的要件を満たしていると思われていました。
  • しかし、最近、労働安全衛生法14条で「はい作業主任者」の資格が必要と知りました。
  • 当社ではフォークリフトでの積み下ろし作業のみを行っており、荷役機械の運転者のみによって行われる場合は資格が不要とのことです。
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はい作業主任者資格者の要件

カテゴリーが不適切かもしれませんがご容赦下さい。 当社は鋳物や鋼材を機械加工している中小企業です。直接作業をする者は玉掛けとフォークリフトの作業講習を受けており法的要件は満たしていると思っていましたが、最近「はい作業(主任者)」なるものを労働安全衛生法14条で知りました。荷の高さが2m以上になる積み上げ積み下ろしの時に「はい作業主任者」資格者をおかないといけないと。しかし「荷役機械の運転者のみによって行われる場合を除いて」とあります。当社ではワークの重量がありフォークリフトでの上げ下ろししかしないので「はい作業主任者」資格者は不要なのでしょうか?現場の状況は素人の私が見ても不安定な積荷状態であり、 もともと荷崩れによる労災を防ぐ為の資格で、条文の読み方が間違っているような気もしますが。 その後、東京労働局の担当者(窓口を探すのに一苦労)に確認したところ 荷役機械の運転者のみによって行われた場合は資格不要との回答を得ておりました。また、社内の作業方法もパレットごと一旦荷を降ろして一部を取り除き再び残りのワークを棚に戻していることを確認しました。棚に登って「はいくずし」なんぞ危険でできるかと叱られました。 長い間質問をクローズできず失礼しました。実は自分の質問をクローズする為に検索すると見つからず毎日過去の質問をめくって辿り着き、本日クローズします。キーワード「はい作業主任者」を正しく入れてもヒットしないのです。

noname#230358
noname#230358

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

専門家では在りませんが はい作業主任者は手積みによる資格ですね。 リフト作業で在る以上リフトの資格で良いですが 現場で不安定だと感じるならば会社として措置をするべきです。 積載棚の設置や井桁積み等の指導とかですね。 不安定なものを黙認すれば災害が起きた時は共犯者と変りはありません。 四角四面に考え過ぎる必要は在りませんが、最低限の指示、指導は会社の責任と考えます。 ひょっとしてパレットごと直に積んでいませんか? はい作業と言うのは法的に言えば 「はい」とは、袋物、箱物、木材等を倉庫や土場に積み重ねられた荷の集団をいいます(小麦、大豆、鉱石等のバラ物の荷を除く) 「はい作業」とは、荷を一定の方法で積み上げたり(はい付け)、積み上げられた荷を移動するために、荷をくずしたり(はいくずし)する作業をいいます と言う事です。 確かに機械作業でも該当はしますが、パレット入れても直にドラム缶を積み重ねるのは危険と思いますよ。 その場合はリフトで移動できるような棚を入れるのが安全ではないでしょうか。

noname#230358
質問者

お礼

Q.E.D.様ありがとうございます。法に関係なく危ない積荷は修正すべきですよね。 ところで「はい作業」は、やはり手積みによる作業を指すのですか。2m以上の高さに手積みするとは納得できませんが? 当社ではスミテナーというパレットに柱の付いたような棚を3段つんでその中に更にパレットにのせた鋼材(針金でピラミッド状に束ねてある)を出し入れします。時々針金を切って2,3本ばらして下ろしているようで残ったピラミッドはフォークが棚に触れたりすると落ちないかと思うのです。作業現場を見ていませんがたぶん棚に登って針金を切り、手で下ろしていると思います。これははい作業に該当するのでしょうね。実は、はい作業の存在を知ったのは別の会社でドラム缶をフォークで積んでいる人がパレットに積んだら2m以上ではい作業主任を置けと当局の指導が入ったことがきっかけです。直積みだと不安定だけど2mにならずパレットを使ったら安定なのにはい作業に該当するなんておかしいとその人は憤慨していたのです。

noname#230358
質問者

補足

QED様 再び追記をありがとうございます。 追記のご質問はドラム缶についてですか?弊社の棚積み場合ですか? 弊社棚積みは、原則パレットごとフォークで鋼材や鋳物を棚から出し入れします。ドラム缶は詳細を訊いていませんが、ドラム缶はパレットに固定されている由。パレットに何個乗っているのか不明ですが、その上にドラム缶付きパレットを積んでいる話しぶりでした。パレット無しの作業は何らかの方法で缶を吊って直積みと思います。想像すると、ちと怖い。当人もそう思ってパレットで扱おうとしたら高さが2m以上になり当局が・・・ということです。 それから「確かに機械作業でも該当はしますが」は、はい作業に該当するという意味ですか?

その他の回答 (2)

noname#230359
noname#230359
回答No.3

回答(2)の文です。 お礼に質問がありましたので、追加で回答します。 (1)さんのお礼にあなたが書いてある通り、パレット上で針金を外し・・・ははい作業になります。(パレット上のものをばらしている。「はい崩し」になります) 結構法令はあやふやな部分が多く、万一事故が起きたときには、そこに来た担当者により検分がかわると思いますので、自己保身のためにも有資格者がいた方が良いでしょう。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

弊社も事故が起きるまでは、「はい作業」については殆ど無知に近い状態でした。 多分資格取得者はいたと思います。(いないと法違反なので) しかしながら、事故が起きた、結局今は安全に対する認識を高める為に出来るだけ多くの人に資格取得させるような形にしてます。 御社の形は法的に触れる恐れがあるので、早急に1人でも資格取得されることを奨めます。

noname#230358
質問者

お礼

文様、回答をありがとうございます。 資格者がいないと法に抵触とのことですが、「はい作業」の定義が不明です。フォークのみで積み下ろしをする場合でも資格者を置かないといけないのですか?労安法14条の条文にある「荷役機械の運転者のみによって行われる場合を除いて」はどう解釈すればよいのでしょうか?

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