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相続に関して

sakura8の回答

  • sakura8
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回答No.3

先の回答に疑義がありますので、思うところを述べさせて頂きます。 代襲相続は、直系に遺産を伝える要請に基づく制度です。従って、甲の遺産はAの子のみが受け取るのであって、Aの妻には相続権はありません。 Aの妻は、Aの財産の二分の一についてのみしか相続権はありません。 以上、失礼ながら、意見を述べさせていただきました。

ippu
質問者

お礼

Aの妻に甲の遺産を受け取る権利がないことは解っているのですが・・・。 有難うございました。

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