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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許・実用新案法について)

特許・実用新案法について

このQ&Aのポイント
  • 特許出願後の出願審査請求の取り下げは可能ですか?
  • 登録しなければ先使用による通常実施権の移転はできないのでしょうか?

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

昨年改正されたはずです。 審査が始まる前なら、出願自体の取下げができるので、審査請求料は一部返還されます。請求自体の取下げではない。 (出願人本人の場合だと思いますけど。) 第三者がお金払って請求しておいて、取下なんてことはないと思うし。

noname#230358
質問者

お礼

有難う御座いました。

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

>1.特許出願があったとき、第三者でもその日から3年以内に出願審査請求すること が出来る。一度出願審査請求をした場合、その請求を取り下げることは可能でしょう か。  審査請求した場合,その請求を取り下げることはできません。(特許法第48条) >2.登録の効果に関する事ですが先使用による通常実施権の移転は、登録しなければ 第三者に対抗することが出来ないのでしょうか。  意味が理解できないのですが,特許法第98条及び99条が答えになるかもしれません。

noname#230358
質問者

お礼

誠に有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。

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