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法律相談です。

友人の子供が登校中に歩道に出ていた空き地を覆っているパイプ(工事用の鉄パイプみたいもの)にぶつかり、5針を縫う怪我をしました。 しかし、国有地である空き地を管理している、ある省庁は子供にも過失があり、したがって治療費を全額見ることはできないと主張しているようです。 過失とは、前方不注意のことです。 何ら、保障の話をしていない状況(事実の確認の際)の中で、先方から急に言い出したようですが、どうなんでしょうか? ちなみに、子供は中学2年生で、早朝練習に遅れまいと急いでいたようですが、いつも通いなれた通学路だったということです。 どなたか、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sealion
  • ベストアンサー率50% (210/418)
回答No.1

 長年、ゼネコンで事故の補償交渉をした経験から言いいます。純粋に法律論からは、中学生にもなれば、ある程度の危険予知能力はそなわっているはずで、たとえ公道上であろうとも、目視でき、動かない障害物への衝突は、通常の注意を払っていればよけられるはず。したがって、被害者サイドにも何らかの過失ー前方不注意ーがあったということになります。過去の裁判の判例でも、そう結果が出ています。法律上は80:20の過失割合というところでしょうか。 ーよく引き合いにだされるのは、走っていて公道上の東京電力電柱にぶつかってケガをしても被害者に過失はないのですか?ということです。ー 特に役所ーというよりお役人ーは、役所ばかりが悪いんじゃない。被害者にも落ち度があった。という主張をします。  ただ、現実問題としてこの程度の事故で、被害者ともめることは通常考えられないのですが・・・  そこで質問ですが、そのパイプ-単管パイプと呼ばれるものだと思いますーは常設の物ではなく、工事にともなって設置されたものではありませんか?ー省庁の人間が直接単管を設置するということは、まずありません。工事業者が行っていると思います。ー  もし、そうならば、補償交渉は工事業者としたほうが有利ですよ。普通、施工業者は賠償責任保険に加入していますし、第三者への傷害事故はその後の工事受注に悪影響をあたえるため、数十万円程度の賠償金で延々と交渉するより金で円満に解決しようと考えるはずです。 ーこちらが全て悪い訳じゃないと言っていた役人からは、お前のところで100%面倒見て円満に解決しろって圧力かかるしね・・・ー  役所に対して、単管パイプの設置方法に問題がある。工事をした人間と直接話がしたいと要求してみてください。

hongchol
質問者

補足

早速、有難うございました。 友人に確認したところ、そのパイプは工事用のもの(そのもの自体は工事用のパイプですが、本件の用途としては国有地の柵)ではなかったとのことです。 すなわち常設のもので、以前にも歩道に飛び出ている旨の通報(近所の人々)があったことは役人も認めているとのことです。 勿論、もめるような金額ではないことはわかっているようですが、以前から注意を受けながら何ら、策を講じようとしなかった役所の「怠慢」と、いきなり「落ち度」を指摘されたので、その役所の姿勢が許せないとのことです。 (その柵には、管理者として財務局と表示されています) しかし、相談を受けた私としても、ただ許せない、だけではなく、何か明確に要求する内容があって、はじめてアドバイスもできると思うのですが・・・ 申し訳ありません。今一度、ご助言を。

その他の回答 (2)

noname#1986
noname#1986
回答No.3

#2を書き込んだあとで#1の補足を読ませていただきました。 「なんじゃそりゃ~ますます許せん!」っていう感じですね。 やはり、弁護士に相談されることをお勧めします。 これまでの経緯(通報があっても無視していた)から言って、このままじゃらちがあかないと思います。 弁護士会の無料法律相談制度とかもありますし、費用もかからず、適切なアドバイスを受けられると思いますよ。

hongchol
質問者

お礼

有難うございました。 近所の人たちから注意を受けたのにもかかわらず、ご指摘のような措置は何らとっていないとのことです。 いずれにせよ、皆さんのアドバイスを伝えました。 そして、明日、弁護士を訪ねるとのことです。 ご親切、有難うございました。

noname#1986
noname#1986
回答No.2

怪我をされた子供さんや親御さんにはお気の毒としか言い様がないのですが、もしかすると、その歩道には危険を警告し、注意を喚起するなんらかの措置が為されていたのではないでしょうか。 つまり、「当局としてはこういった措置をとり、歩行者の安全を保障していた。にも関わらず事故が発生した責任の一端は歩行者の前方不注意にある」と。 そうでなければ、常識的に考えて、事実の確認の段階で前方不注意などという主張はしてこないと思われるのです。 万が一、他に一切の措置を講じることなくパイプを放置し、気が付かないことをして前方不注意というのであれば、それは暴言に近い主張だと思います。 いずれにしろ、一度現場を確認されて、突き出したパイプの状況や事故の状況、安全措置の状況等を確認し、写真撮影して証拠保全しておくことをお勧めします。 さらに、こういった場合に国の機関は訴訟事務の専門職員が窓口になって対応してきますので、弁護士に相談されることもお勧めします。

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