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妻の臨時収入とふるさと納税ワンストップ特例申請

昨年、確定申告することはないと判断しふるさと納税のワンストップ特例申請で済ませてきました。私はサラリーマンで、会社へは妻が専業主婦で収入はなしとしています。ところが今年に入って妻から「祖母の土地売買に絡んでわずかながら200万円ほど収入があったので確定申告をしなければならない」と言われました。 単純に私の源泉徴収票を元に妻の臨時収入を記入して確定申告すれば良いのでしょうか。ふるさと納税の「確定申告をしない方はワンストップ納税を利用できる」という文言がどうも気になってどのようにすればよいのか迷っています。

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  • kitiroemon
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回答No.1

おそらくご夫婦ともに確定申告しなければならない可能性が高いです。 まず、土地の売却収入が200万円ほどとのことですが、その土地の取得価格はいくらでしょうか。ほかに売却手数料なども差し引いて計算し、譲渡所得がいくらになるかです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 譲渡所得が38万円を超えるなら、妻の確定申告が必要です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm それによって、夫のほうでは配偶者控除が受けられなくなりますから、確定申告をして配偶者控除の取り下げが必要です。妻の譲渡所得額によっては、配偶者特別控除が適用になる場合がありますので、いずれにしても妻の所得額を確定させるのが先決です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、夫のふるさと納税ですが、夫が確定申告をすることにより、ワンストップ特例は無効になります(確定申告が優先)から、あらためて確定申告書にふるさと納税の内容を記載する必要が出てきます。

manmos_bb
質問者

補足

不動産収入は妻の祖母の遺産分配(祖母→母→妻、祖母、母とも逝去)で、10名前後へ不動産会社からそれぞれの配分に応じて支払われたものです。永らくどうするかもめていてようやく死後10年程度経ての処分です。ですから取得金額というのはありません。なので純粋に200万円の収入になろうかと思います。 結局私は源泉徴収票に基づき、配偶者控除を取下げ、加えてふるさと納税の寄付をすべて記入して確定申告を行い、妻は単純に不動産収入の確定申告をするということになるのですね。 各自治体からワンストップ納税を了解した旨の連絡があるので気になりますが、それは放置してこちらで確定申告することになるのですね。

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  • kitiroemon
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回答No.2

> ですから取得金額というのはありません。なので純粋に200万円の収入になろうかと思います。 その場合は、売却額の5%(10万円)を取得費とできます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm > 結局私は源泉徴収票に基づき、配偶者控除を取下げ、加えてふるさと納税の寄付をすべて記入して確定申告を行い、妻は単純に不動産収入の確定申告をするということになるのですね。 そのとおりです。 > 各自治体からワンストップ納税を了解した旨の連絡があるので気になりますが、それは放置してこちらで確定申告することになるのですね。 それは気にしなくていいです。確定申告すれば、お住いの自治体(市町村)で適切に処理してくれます。

manmos_bb
質問者

お礼

全てに的確にお応え頂きました。とてもすっきりしました。大変ありがとうございました。

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