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登記簿謄本の見方とは?順位番号1の抵当権設定と順位番号2の根抵当権設定について解説

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

2番の根抵当権の極度額(最高限度額)が、最初の1000万円から4500万円に変更になったので、最初の1000万円が無くなったという意味です。 銀行は、原則として一番の抵当権でないと、ローンは組めませんが、1番目が住宅金融公庫の場合は、銀行も承諾します。 国民金融公庫も、住宅金融公庫と同じに見てくれれば、ローンは組めると思いますがどうでしょうか。 銀行に確認された方がよろしいでしょう。 それと、その土地には、合計で4800万円の根抵当権が設定されていますから、現在の時価によっては、担保余力がどのくらい有るかが問題です。 仮に、時価が8000万円として、担保価値は7掛けくらいですから、5600万円になり、現在の4800万円を引くと、担保余力は800万円となります。 従って、800万円しか新たにローンは組めないことになります。

mickkaname
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。土地の時価は現在3000万円ほどです。となるとこの根抵当権をなんとかしないと、借りられないってことですか?それはとてもショックです。なんとかなりませんかねぇ。

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