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抵当権抹消の方法

10年前に親から相続した土地に抵当権がついたまになっていることが分かりました。登記簿に下記の記述があります。 ************************************************** 抵当権設定 昭和45年2月13日 第○○○○号 昭和45年2月5日 金銭消費貸借同日決定 償債額 金940万円 利息  (略) 損害金  (略) 債務者 ○○市○○町○○番○号     ○山○夫(父の名前) 抵当権者 東京都千代田区二番町2番地2      医療金融公庫      (取扱店 ○○相互銀行) 共同担保 目録(か)○○○号 順位3番の登記を移記   ************************************************** 父が亡くなったとき、借金はまったくないと聞きましたし、その後返済を求められたことも一度もありませんから、完済していると思うのですが。この登記を抹消するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?(医療金融公庫も○○相互銀行も合併?し、現在は名前が変わっております)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naka_chos
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.1

普通抵当権は設定の元となった金銭消費貸借契約が終われば同時に効力がなくなります。 つまり、元の契約が完済になっていれば無視してよいと思います。 しかし、該当の不動産を売買しようとすると不都合が発生しますので「抵当権の抹消」事務が必要となります。 ○○相互銀行の業務継承をしている△△銀行に申しでて金銭消費契約が完済の確認及び抹消委任状をもらえば良いと思います。 その後は司法書士の仕事です。 △△銀行が親切なら抹消の手続きまでしてくれるかもしれません。 最短の事務処理は該当の金銭消費契約書に「完済」の表示された書類を捜すことです。 あればよいですね。

koala0305
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。一応探したのですが、おっしゃるような書類は見つかりませんでした。△△銀行に抹消委任状をもらうとして、その後の手続きは自分でも出来るんでしょうか。この土地とは別に、別途自分で購入した中古マンションはネットで書式を探して自分で法務局に行って登記手続きをしたのですが、極めて簡単だったのですが。(そのとき参考にしたサイトには抹消方法については書かれていないので、ご質問しました)

その他の回答 (4)

noname#21182
noname#21182
回答No.5

私も同じ経験があります。 私の場合は、2つ残ってました。 どちらもだいぶ前に完済していたものでしたので、 自分で法務局に行って抹消しましたよ。 ちゃんと返済してるのだから抵当権までちゃんと抹消してくれればいいのに銀行ってほんと不親切ですよね(^_^;) 法務局の人も最初は「自分でやるの?大変だよ。」と言ってましたが、最後は丁寧に教えてくださいましたよ。 ちょっとめんどくさかったけれど、(実際、3度目でやっと受理して貰えましたので) 書式や書き方はちゃんと教えてくださいました。 その通りにやれば誰でも出来ると思います。 自分でやればただですしね。 頼んだら何万円かとられてしまいますからもったいないです。 とりあえず法務局に行って聞いてみられたらいかがでしょうか。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.4

NO1・NO2さんのおっしゃるとおりと思います。 抹消手続きは 簡単に自分で出来ますよ^^ 一度法務局に相談行かれて 書類の見本などをいただけますよ^^ そのまま パソコンで作成できればOKかと^^

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.3

#2です 売買なんかだと、相手の書類等の確認がややこしいのでお勧めできませんが、本件の場合は、書類さえ整えば、後は法務局で確認しながらでもできると思います。

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.2

抵当権は、借入金の完済時に、必ずしも抹消しなければいけないものではありません。 抹消するのにも司法書士に費用を払わなければいけない為、売買等が無ければそのままにしているケースは良くあります。 通常、借入金完済時に、抵当権者から、抵当権抹消の書類とかが送られてくるのですが、それはお手元にはありませんか? あるのでしたら、それを持って司法書士に手続してもらえば抹消できます。 無いのであれば取り寄せる必要があります。 お父さんは、医療関係のお仕事にお付だったのでしょうか? 合併後の公庫か相互銀行に問い合わせてみてください。

koala0305
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。最初の回答者様へのお礼欄に書いたとおり自分で手続きしたいのですが、可能でしょうか。なお、父は開業医をしておりました。

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