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衆議院解散権は果たして総理の専権事項だろうか?

政界の常識として、「議会の解散権は総理大臣の専権事項であって 何人もこれを侵すことは出来ない」ということになっているようだが、憲法を正確に解釈してこれは問題があるのではなかろうか。 日本が健全な民主主義を望むのであれば、憲法の解釈は誰かの都合のいいように曲げられて、それがあたかも厳然たる憲法のように運営することは 改めなければならないのではないでしょうか。 国民が声をあげることは選挙でしかないのであれば、その選挙が誰かにいいように操られてしまったら、国民はなすすべがなくなってしまいます。何が出来るか、何をしなければいけないか教えて下さい。

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  • maiko0333
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回答No.1

行政(内閣)と国会と裁判所は互いに独立しています。 内閣が国会が気に入らないとなればこれを解散することができます。 国会は内閣総理大臣を決め、内閣は総理が決めます。 なので実質総理大臣が解散権を持っています。 総理大臣が暴走して国会を解散したら国民が総選挙で国会議員を決め、 その中から総理大臣が選ばれます。(国民から見て)暴走した総理は 罷免されるというわけです。 選挙区によっては当選する政党や人物が実質変えられないところも多いですが 制度上は国民がすべてを握っていることをお忘れなく。

00753951
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