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育児給付金について

育児給付金について教えてください。 今妊娠6ヶ月で、パートをしています。(事務) この職場では2016年4月から働いており、 毎年4月1日から翌年3月31日で雇用期間の定めをされています。(4月1日に毎年辞令をもらいます) こちらから辞めたいと言わない限りクビになることはなく、暗黙で自動更新です。 今、働いて1年半です。 2018年2月いっぱいでお休みをいただき、 4月に出産、また2019年4月から戻るつもりですし、それは大丈夫のようです。 育児給付金ももちろん1年以上働いていますし、 また同じ場所で働くつもりですし、今1週間に5日、5時間働いていますので 貰えるもの、該当するものと考えていました。 本日、事務長に育児給付金の手続きはどうすれば?といった話を軽くしたところ、今、社内就業規則を社労士を入れて見直していると言われました。 何やら、今月初めて私のようにパートで産休、育休に入った人がおり、前例がないため見直しているそうです。 社会福祉法人なので、法律に則ったように見直すようなのですが、、 法律上は、私のように、1年の雇用の定めが毎年あれば、育児給付金をあげなくても良いのでしょうか?定めがありますが、ここで1年以上も働いているのに育児給付金対象にならないならば、 法律のすり抜けな気がします。 ちなみに今年度の私の辞令内の雇用期間は 2017年4月1日から2018年3月31日。 産休(お金出ませんが休みたいの)は、2018年3月1日からです。

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.4

勤務先事務長様に、”軽く聞いた?ですか。 そのような意識もどうかと考えますが女性にとって”妊娠・出産は大事な仕事・宿命なのだから軽く聞くでなくて、投稿者人生を左右される事だと、重く真剣に捉える事でしょう。 *それに現在一年半の勤務実績で”今後も”パート勤務が永続出来る、”一体、 何の保証が根拠が、有るのでしょうか”担保は何でしょうか。 ”事務長様が”言葉を濁す理由程度は、お察し下さい”社会福祉法人は”一般の企業なみで:営利売上げ企業活動とは、違います”緊縮財政の典型だから、余りに ノホホンとした投稿文で、訝しく考えます。 投稿者が”勤務先対応が”法律上のすり抜け云々を言われるなら堂々と、事務長様に、キチンとされた論理を持って、抗議をされれば良い事でしょう。 勤務先へ正直に申告・相談出来ない事を、このサイトOKwave何でも相談へ 振る・振れば良いと考える処から、真摯に考え方を変えて”ご自身所帯の事でしょうから、真剣に対処される事でしょう。 パート従業員の立場なのに、正規社員と同等と、認めて福利厚生面を扱う、法人団体等は、まづ有りませんでしょう、*社会は、厳正な理解が必要でしょう。 更に、育児給付金なる”お金を支給して頂くには、まづ”お子様が、産まれてから 扶養家族申請をされる必要が有り、その時点で”肝心な”育児給付金申請を、所定の手続きに、従い基づいてされたら、良いのでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

まず、雇用保険に入っていますか? 一応、週25時間なので短時間労働者としての加入要件は満たしていますから強制加入ですが、ズルしてる事業所も多いので。 入っていない場合はちょっと面倒になります。 法定で強制ですから入っていない事自体が違法なので、遡及適用、遡って加入する事はできますが、違法行為を認める事になりますので、当然、会社は抵抗するでしょう。罰金とかもあるでしょうし、ここでごちゃごちゃやって加入しなければなりません。 すでに入っていれば、もしくは何とか入れれば、あとは事務手続きだけの問題です。ここも会社の協力が必要なのですが、法定だから文句言わせません。 1年の期限付き雇用であっても、すでに1度更新され、今後も更新見込みがあるのですから継続雇用と見なされ問題ないはずです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

今年(29年)から有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和されています。 以下の2点をクリアすれば取得できます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_01.pdf http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf (1)申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること。 (契約が形式的に連続しているか否かではなく、実態として継続しているかです。質問者さんの場合、満たしていると思われます) (2)子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと。 (書面又は口頭で、契約の更新回数上限が明示されている、あるいは契約の更新をしない旨が明示されている。このどちらでなければおそらく大丈夫だと思います) 勤務先での見直しが、いい方向になるといいですね。

回答No.1

育児給付金は会社から出るわけでもないので 法律に沿ったというのであれば支給されるのではないでしょうか。

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