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家族の正しい遺産相続分与!

初めまして、 実は、今年の2月に母が亡くなり、母が残した遺産相続についての相談です。 よろしくお願いいたします。 実は、今年2月に母が、わずかながら遺産を残して亡くなりました。 ところが、母が銀行に残した資産を父が、妻が残した貯蓄資産は、 自分のものとばかりに自分の持っている口座に母の資産を移し換えるべく 父が、自分なりの勝手な考えで名義変更をする計画をしていたのですが、 今は、母の死後は、家族全員の確認印がなければ、いかに夫である父であったとしても簡単には、おろせない。ことを現実にしたわけです。 それで、父は、家族全員に「銀行申請書類に印鑑を母の初盆時には、押すように!」との 指示を出していたのですが、その時、父は、5人の子供全員に 「金が、自分の口座に入金があった際には、お前たち、それぞれに 数十万円くれてやる」と言って、3人の嫁いだ姉たちには、それぞれに 30万円ずつ与えたあと、唯一、父と同居している長男(独身)である私だけには、口約束で、私が、本年、8月に新しく起業を起こす事を 了解し、「その時は、応援してやる!」と、偉そうに言っていた父は、 「起業を起こす際は、俺に言え!その時は、お前に200万円くれてやる。」と 言って、本年、2017年4月27日午後1時44分に口約束をしていたのです。 私は、その言葉を信じ期待して それで、起業を立ち上げる時がきて、いざ、父からの言い出しで約束していた 200万円の資金調達をお願いしたところ、「金は出せない!」と、 言い出したのです。 理由は、もう、娘たちにやったからもう持ってない!」と、言い出したのです。 本当にこれが自分の父親だと思うと情けなくなり、父親である事を 完全否定したい気分になります。 つまり、今にして思えば、「お前も、今後、大金が必要になる。」8月は、 準備できる」と言っておいて結局は、印鑑を押させるための父の 腹黒い作戦だったというわけです。 以上が、この半年間父と母の資産の経過ですが、そこでご相談したいのですが、 母のわずかな「遺産」は、このようにして夫である父親が、全額、自分のものにしてしまったわけです。 実際に、現在のように夫でる父が、独断と偏見で勝手にいくら母の遺産とはいえ、 勝手に我が物にすることが出来るものなのでしょうか? 基本的に、資産を移動する際に親子全員、一人一人の印鑑証明を 必要とするということは、残された遺産は、家族全員が遺産分与対象者として、 家族一人一人が、分与権利があり、父の勝手にはできないと 私は、理解しておりましたが、実際のところは、いかがなものでしょう? この場合の遺産相続、遺産分与についてお教えいただければと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10862)
回答No.2

お母さんの遺産と言っても、お母さんとお父さんが、働いて得たお金から、あなたたちを育てて、残ったお金です。 もっと沢山のお金を、親から、もぎ取りたいのですか? 欲深いですね。 法律では、お母さんの遺産の半分の5分の一をあなたがもらえる権利があります。 お父さんと同居なら、食費、光熱費、家賃にあたる物など、今でも親に沢山出してもらっていると思います。 他の兄弟の30万円なんて、家賃半年分くらいでしょう。 それをお父さんに払って文句を言いましょう。

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回答No.1

  法定相続は、配偶者(貴方の父)が50%、残りを子供で均等に分ける しかし正しい財産分与は「話し合いで決める」 ・父親が全額でもOK ・子供の1人が全額でもOK ・父、子が全員1/6でもOK ・父・子が相続せずに隣のおっちゃんに全額差し上げるのもOK 法定相続人である父と子5人が同意し遺産分割協議書を作成すれば、どんな割合になっても問題ありません  

tetsuji8280
質問者

お礼

つまり、法的な決まりは、ない!と、いうことですね!! ありがとうございました。

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