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妊娠時の健康保険適用について

妊娠すると定期検診は健康保険が使えませんが、検診以外に筋腫などにより痛みや出血などがあって診察した場合は健康保険はつかえないのしょうか? また出産時も自然分娩は健康保険が使えませんが(出産一時金で30万円支給にはなりなすが)、帝王切開や切迫流産などで出産前に入院したときによく「保険が使える」と聞きますが、この「保険」とは健康保険のことなのか生命保険のことなのかよくわかりません。 健康保険が使えない診察料や入院料は高額医療控除請求もできないということでしょうか? 詳しい方回答お願いいたします。

  • nonon8
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  • hirona
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回答No.1

病気の治療の場合は、健康保険が適用になります。 極端な話ですけど、結果論として「正常な妊娠経過」と判断された場合でも、「微出血もあるし、腹痛もする気がする、病気の兆候ではないか?」と妊婦が申し出た場合、「○○(病気名)の疑い」ということで健保が適用されます。 結果として投薬などの処置があった場合は「病気だった」と分かりやすいのですが、最初から病気と決めて診察しているのではなく、最初は「病気の疑いがあるから、診察した」となるようです。 #逆に言うと、とにかく「○○の病気の疑い」というのがないと、健保扱いにならないそうです。 帝王切開や切迫流産で入院した場合の「保険が使える」は、 ・まず、健保が適用になります。 ・そして、妊娠関係の入院・手術が、特約で給付金支給が除外されていなければ、生保から給付金が出ます。 の、2つがあります。ちなみに私は、帝王切開で出産しましたが、健保が適用となり、入院給付金や手術給付金が生保から出ました。(生保に申請書を出すのに、病院から証明を取りましたが) 「高額医療控除請求」という名称の制度は、存在しません。 こう書かれてしまうと、どちらのことを言ってるのかな?と、かえって迷ってしまうので、2つとも書きますが、 (1) 高額療養費については(「高額」の部分だけ同じ表現)、健保から、「健保適用分が一定金額以上だった場合に、医療費を返金する」という感じなので、健保が適用されていない場合は対象外です。 (2) 税金の医療費控除については(「医療費控除」の部分が同じ)、健保が適用でない部分も申告できます。 正常な経過のため、健保が適用にならない「妊婦検診」「正常分娩」だけでなく、交通費や薬局で購入した薬もOKです。 (出産のための入退院の場合は、領収書があればタクシー料金も申告可。入院荷物を持ち、陣痛が始まっていたり新生児が一緒だったりするので、常識的にバスや電車を使えというのは無理だから) ただし、出産で入院した時の費用から、出産一時金、もらえる人によっては出産一時金の附加金や入院給付金・手術給付金も、入院費の補填なので、引き算して医療費控除してください。

nonon8
質問者

お礼

帝王切開や切迫流産は健保・生保も適用になるわけですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

帝王切開経験者です。 通常の検診や普通分娩に関しては健康保険は適応しないようです。 しかし筋腫の治療や妊娠中の風邪などは治療に該当しまた帝王切開は手術になるので健康保険の適応になると思います。 実際帝王切開にて健康保険適応されていましたよ。 また生命保険もおりると思います(医療行為による入院であるため)のでご自分が加入なさっている保険会社に問い合わせてもいいと思いますよ。

nonon8
質問者

お礼

筋腫があってお腹に痛みが出たとき、検診以外に診察したとき会計で保険外と言われたと思ったのですが、今度確認してみます。 ありがとうございました。

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