夫の退職後の手続きと扶養について

このQ&Aのポイント
  • 夫の退職後、扶養に入れるかどうかや失業保険の受給が未定ですが、育休中の私が子供たちを扶養に入れることは可能でしょうか?さらに、児童手当は夫退職後も継続して受けられるのかも気になります。
  • 夫が退職予定であり、私が育休中であっても子供たちを私の扶養に入れることは可能なのでしょうか?また、夫退職後に児童手当は継続して受けられるのかについても調べています。
  • 夫が退職する予定であり、私は育休中です。夫が退職後も子供たちを私の扶養に入れることは可能でしょうか?また、児童手当は夫退職後も受けられるのかについても教えてください。
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夫の退職後の手続き

夫が退職予定です。私は会社員で今は育休中です。2人の子供は今は夫の扶養です。夫が退職後、失業保険を貰うか貰わないうちに再就職出来るかは未定なのですが、私が育休中であっても3人を私の扶養に入れるのは可能ですか?子供は可能だとしても夫は無理でしょうか。その際の手続きは私の会社でしてもらえるのでしょうか。 また今支給されている児童手当は夫退職後は権利消滅してしまうものなのか、私の扶養に入ったら手続きさえすれば継続して支給されるものでしょうか。 なにぶん急に決まりそうな事なので分からない事ばかりで不安です。私も今は収入がないので出来るだけ得になるように手続きしたいのです。よろしくアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>私が育休中であっても3人を私の扶養に入れるのは可能ですか? 扶養の条件を満たしていれば可能です。子供はまだ収入がないと思いますので全く問題はないでしょう。 >子供は可能だとしても夫は無理でしょうか。 もし夫が失業給付金を受けるのであれば、それも収入にみなされますので、日額3612円以上の給付を受けるのであれば、その期間は扶養に入れることは出来ません。(130万/360日=3611円から来ています) >その際の手続きは私の会社でしてもらえるのでしょうか。 そうです。 >また今支給されている児童手当は夫退職後は権利消滅してしまうものなのか、 夫の厚生・共済年金加入者という資格で加入していたとすれば、被用者年金加入者の所得制限の特例は受けられなくなります。ただご質問者も厚生・共済年金加入者であればそちらの資格で継続できるでしょう。 >私の扶養に入ったら手続きさえすれば継続して支給されるものでしょうか。 扶養に入るかどうかは重要な問題ではないでしょう。ただ証明書類として健康保険で代用している自治体もありますので、わかりやすいのは確かですが。

utiwa1231
質問者

お礼

迅速かつ丁寧な回答ありがとうございます。夫が失業給付金を受けるまでは扶養に入れることが可能ということですね。夫の退職日の翌日から私の扶養に入れる手続きを会社にお願いしたらいい、ということでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>夫の退職日の翌日から私の扶養に入れる手続きを会社にお願いしたらいい、ということでしょうか。 はい。ということは自己都合退職などで3ヶ月の待機期間があるということですね? それでしたら待機期間のみ扶養に入れて、失業給付金の受給期間か到来したら扶養からはずして下さい。

utiwa1231
質問者

お礼

ありがとうございます。不安を解消して夫の再出発を後押ししてあげられそうです。

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