• 締切済み

すでに同居をしている場合の婚姻届

はじめまして。 半年前から同居を始め、近々婚姻届を出す予定ですが、二人とも現住所地へ住民票の提出をしていません。 婚姻届を提出するまでに、どのような順序で何の手続きが必要でしょうか。 教えてください。 私:A市(実家)からC市(現在の住まい) 彼:B市(以前の住まい)からC市(現在の住まい) ちなみに、彼の実家はC市にあります。 ご回答よろしくお願いいたします。

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6692)
回答No.5

現在、住んでいる市区町村役場で相談するのも一つの案です。 質問文の「実家」の意味は、本籍地がある所という意味ですか? 「実家」がとこで有ろうと、婚姻届けには、本籍地のある住居表示(または、番地)の戸籍謄本が必要です。 そして、現在住んでいる所には、住民票ももないですから、住民届も必要ですね、 住民届には、旧住所地の「転出届け」と、その転出届けを持って新住所地へ「転入届け」をします。 結婚後のいろいろな住民サービスを受けるためにも、新しい住所地へ「住民届」と、「婚姻届」を出すことをお勧めします。 届けを出すのに、下記二つの届用紙を出す予定の市区町村役場(新住所地)へ行って、相談わしましょう。 「住民届」のための「転出届」の取り方と、「婚姻届」のための、二人の「戸籍謄本」の現在の場所からの取り方、などと、その二つの届けの「必要枚数」を、相談です。 もし、住む予定と違う市区町村役場へ「住民届」を出す場合は、「旧・新・届出地」の3通の住民届が必要です。 また、もし、新本籍地を置く予定と違う市区町村役場へ「婚姻届」を出す場合は、「旧・新・届出地」の3通の婚姻届が必要です。 ですから、住民票も本籍地も、新への「住民届」と「婚姻届」を出せば、「旧・新」が2通づつが必要です。 --------------------- 市区町村役場へ届け出の相談に行った場合。 もし、婚姻届けの「日時にこだわり」が有るならば、前述の「住民届」と「婚姻届」の記入が終わった時点で、届け出の予定の市区町村役場の「検認」をお願いしましょう。 届け出の予定の市区町村役場の「検認」が有れば、こだわりの日時に、検認のある市区町村役場へ、届けが出来ます。 例えば、検認のある市区町村役場が、「土日祝日」でも、「時間外」でも、「真夜中」でも、その市区町村役場の当直窓口へ出すことが出来ます。 その市区町村役場の当直窓口は、「本庁」だけが受付出来るでしょう。支所・出張所・移動窓口・季節窓口では、受付できません。 行くときは、その市区町村役場の当直窓口へは、昼間に予告の電話したり、庁舎の通路の確認(平日の窓口と、当直窓口は全然違う位置にあることがある)が必要です。 また、受付が終わったら、受領書(受領印?)を必ずもらいましょう。後日のトラブ防止のためです。 【おまけ】 (1) 日本の戸籍は、世界的に特殊な戸籍制度です。 でも、記載内容の正確率は、世界一です。 婚姻届のことを、よく「入籍」などと言いますが、「入籍」の意味・内容は、一方の「姓」を強制的に変更を強いるのです。 世界的には、夫婦平等の意味から、夫婦別姓が多数派です。 外国籍(日本国籍が無い)の人と、日本国籍の婚姻届けは、日本の国籍に「入籍」が出来ません。つまり、夫婦単位の戸籍にはなりません。 その場合、日本人が国籍を変更しなければ、夫婦単位の戸籍にならずに、親の戸籍に入ったままのこともあり、本人の所には「婚姻届」の必要な内容項目が、書き加えられて夫婦別姓も可能です。 (2) 日本の戸籍の場所は、日本国内で「住居表示」、または、「番地」で表示が出来るなら、どこでもOKですので、皇居などに本籍を置く人もいます。 戸籍の場所は、建物名などが費用寺されていないので、「皇居」の「住居表示/番地」だけの表示ですから、戸籍の「住居表示/番地」だけではだれも「皇居」と分かりません。 (3) ymdars79 さんの場合、結婚後の住居がアパート等であったり、また、転勤等で住所が頻繁に変わるならば、どちらかの親の住所(実家)にymdars79 さん夫婦の本籍を置いて置くのも「あり」ですね。 戸籍の場所はあまり意識しませんが、時々、必要な時には、取りに行ったり、郵送で送って貰うこともあります。 https://www.google.co.jp/#q=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%99%82&spf=1498462956486 ymdars79 さんと実家と折合いが悪いなら、結婚後の住居へおいて、転勤等で住所が変わるたびに、本籍を、住所地へ移転しましょう。 でも、「終の棲家(ついのすみか)」と決心が出来たとか、決まったら、その住所へ本籍地を置くことをお勧めします。 https://www.google.co.jp/#q=%E7%B5%82%E3%81%AE%E6%A3%B2%E5%AE%B6%E3%81%A8%E3%81%AF&spf=1498467111937

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.4

> 婚姻届を提出するまでに、どのような順序で何の手続きが必要でしょうか。 婚姻届とは関係ないが,住民票を移していないのは問題ですね。転出届と転入届を出す必要があります。まあ,今まで何もしていなかったのなら婚姻届を出すときに一緒に出しても変わりませんからそうすればいいのではないですか。 以下は,転入届と婚姻届を同時にC市に出す,それからC市はどちらの本籍地ではないという前提で... 1.それぞれの本籍地でそれぞれが戸籍謄本を手に入れる。 2.それぞれの住民票のあるところでそれぞれが転出届を出す。 3.C市に転入届を出すと同時にC市に婚姻届を出す。 この場合に婚姻届に書く住所はC市の住所になることが多いが,一応は市役所に確認してください。 同居を初めた日あるいは結婚式をあげた日を書く欄がありますが転入届の日にすればよいでしょう。 新しい本籍地をどこにするかを決めておいてください。 結婚後の氏はどちらにするかを決めておいてください。 婚姻届の証人も2人用意してください。 なお婚姻届を提出するのは本来はどこでもよい(本籍地でも住所地でも単なる所在地でもOK)ですが,上記のように転入届と婚姻届を同時に出すのなら,C市に提出するのが最も簡単です。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

他の方も言われているように、双方の実家が何市にあるかは 関係ありません。互いに免許証は所持していますよね。免許 証には本籍地(現在は免許証には記載は無く、専用機械で読 み取る事で分かる仕組みになっている)と現住所が記載され ています。婚姻届けには現在の届け出無しの住所を書く必要 はなく、自宅の住所を書く事になります。もし同居中の住所 を互いに記入すると、転移届が出されてませんから婚姻届け は受理されません。 婚姻届けを提出するまでですが、別に手続き等はありません よ。婚姻届けを出すまでに、現在の同居場所にするか、別の 場所にするかを決めます。 婚姻届けの住所欄には実家の住所を書き、結婚した時点で転 移届を提出すれば問題ありません。免許証の書き換えも結婚 してからで構いません。免許証の表面は更新時まで通常通り で、裏面に但し書きにて現住所が記載されます。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

第一に、二人とも住民登録で現在の住所に変更する方が良い。何故ならば、選挙権・年金・健康保険等の各種手続きを怠っているので、損をすることがあるよ。例えば、子供が出来た場合に健康保険から出産奨励金が出るけど、わざわざA市またはB市に行って、手続きするという面倒なことになる。 第二に、婚姻届けはどちらかの住民登録をしている市町村に提出する必要がある。その場合、婚姻届けを提出すれば自動的に本籍地がある市町村に通告が行くよ。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

双方が現住所(C市)に住民票を異動、その後C市で婚姻届提出。 お互いの実家がどこにあるかなど無関係です。

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