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著作権について。
nanGodnanの回答
それは著作権法第三十条の私的使用のための複製のため、全ページ完全コピーしたとしても適法です。個人的に楽しむためや勉強のためであれば複製は自由です。 図書館の本は半分以下まで、というのは著作権法第三十一条「図書館等における複製等」関しますが、これは利用者に向けた制限ではありません。 著作権法 第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 この条文を読んでわかるように「図書館その他の施設」が「図書館等の利用者の求めに応じ」て「公表された著作物の一部分」を「複製物を一人につき一部提供」することか出来る例外規定です。 著作物の一部分が半分以下です。図書館が利用者の複写申請に応じて、半分以下までを一部提供できるのです。逆にそれ以上提供すると、図書館が著作権侵害になってしまいます。 借りて外に持って行けば図書館とは関係なくなるので、私的使用のための複製で考えます。 そこでこんな疑問も浮かぶでしょう。 「図書館内のコピー機でコピーするのは図書館における複製と私的使用どっちが適用されるの?」 これはちょっと難しいところなんですが、一般的には利用者の手で行われても、第三十五条の複製と考えられてます。本来は図書館員がコピーして利用者に手渡すことしか条文からは読みとれませんが、コピー機の使用履歴を管理したり、利用者に著作物の半分以下のコピーを守らせることで、実質的に図書館員がコピーしたのと同じと見なしています。
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お礼
すごい分かりやすかったです! ありがとうございました!