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在職中の国民年金、国民健康保険への切り替えについて

昨年の8月半ばから産前・産後休暇、育児休暇をとり、今年の6月半ばより職場復帰をしました。以前より労働時間を大幅にカットしたため、給料も半分ほどに減りそうです。そこで会社から言われたことについて質問させてください。 ・厚生年金より国民年金に切り替えたほうが掛け金は安くなる。老後給付される額は多少変わってくるが大きく変わらないと思うので、今掛け金が安い国民年金にした方がいいのではないか。 ・健康保険は職場復帰してから3ヶ月間は以前の保険料が適用されるし、それ以後も国民健康保険に比べ保険料も高いので国保に切り替えた方がいいのではないか。 このように、会社からは国民年金、国民健康保険に切り替えたほうが安くなるといわれましたが、このようなことができるのでしょうか?できるとしたら、会社の言うとおり切り替えたほうが「得」なのでしょうか?それとも少し保険料が高くてもこのままでいたほうがいいのでしょうか?会社の負担を軽くするためにそのようなことを言いだしたのではないか・・とも考えてしまいます。 なお、扶養家族は子供1人です。また、シングルマザーなので夫の扶養に入ることもできません。 よろしくお願いいたします。

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  • naosan1229
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回答No.4

労働時間が大幅にカットされたとおっしゃっていることから、雇用形態が変わったのではないでしょうか。 今までは正社員だったものが、パートに切り替わったと言うことはありませんか? 正社員であれば、社会保険は強制的に加入することとなります。 パートになったのであれば、下記の要件を満たす場合に、社会保険に強制的に加入することとなります。 1.1日の勤務時間が正社員の4分の3以上(おおむね6時間以上) 2.1ヵ月の勤務日数が正社員の4分の3以上(おおむね15日以上) この条件を満たす場合は、社会保険に加入しなければなりませんが、この条件に片方でも満たさない場合は、常時雇用されているものとみなされず、社会保険に加入することはできません。 会社の意図が「会社の負担を減らすため」であるのか、「社会保険の適用とならないため」であるのかがわからないので、なんとも言えませんが、上記の基準を満たしているのであれば、社会保険に加入された方がよろしいでしょう。 理由としては#3の方の回答にもあるように、病気や怪我などで勤務できず、給料が支払われない場合は、休業補償として「傷病手当金」が支給されますので、まったく収入がなくなると言うことがありません。 また、将来受給できる年金についても、基礎部分の国民年金だけより、厚生年金が上乗せされますので、かなり違った収入になると思いますよ。 一応社会保険の適用から外れた場合について、説明しておきます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に社会保険の資格喪失日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなります。 納め忘れてしまった場合も、自動的に資格が喪失してしまいますので、注意が必要です。 国民健康保険と、任意継続とで保険料を比較した上でどちらにするかを決めるのもひとつの手です。

yutanmama
質問者

お礼

雇用形態は特に変わっていませんが、勤務時間は3/4以下になっています。(勤務日数は3/4以上あります)ただ、子供が保育園に慣れるまでという条件付ですので、今後勤務時間を長くすることは出来ます。 会社としては私が国保に加入することで合意したら、勤務形態をパートにするつもりだったのでしょうね。 やはりこのまま社会保険を継続したいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険(健康保険・厚生年金)は、会社が社会保険の適用事業所であれば、基本的には全員が加入する必要が有ります。 ただし、一週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以下の場合は加入できないこととなっています。 この条件を満たす場合は、任意に国民年金、国民健康保険を選択することは出来ません。 なお、社会保険の保険料は会社と社員が半額づつ負担します。 従って、今回の話は会社が保険料負担を減らすために言い出したことと思います。 国民健康保険の保険料は、前年の所得を基に計算され、人員割などが加算されます。 そのために。加入者が多いと保険料も高くなります。 健康保険の保険料は扶養の人数に関係ありません。 そのために、一般的には国民健康保険の方が保険料が高くなります。 又、健康保険には、病気や怪我で休んで給料が貰うない場合の傷病手当金などの制度も有ります。 年金については、国民年金が月額13000円で、厚生年金の方が一般的には高くなります。 しかし、将来の年金受給時に、国民年金は基礎年金だけですが、厚生年金の場合は基礎年金の他に加入期間中の給与の額に応じた報酬比例部分の年金も支給されますから、保険料負担が多くても、受給面では有利です。 以上のことから、会社で社会保険ほ継続された方がよろしいでしょう。 (会社で社会保険を継続するのが正しい方法です)

yutanmama
質問者

お礼

さっそく市役所に問い合わせて、国民健康保険に切り替えた場合の保険料を聞いてみましたが、昨年の社会保険料より高かったです。現状のまま、社会保険を継続したいと思います。 ありがとうございました。

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  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.2

>会社の負担を軽くするためにそのようなことを言いだしたのではないか・・ =まさにそうでしょう。 保障面でも社会保険のほうが断然有利ですし、シングルマザーならなおさらです。 休業補償、傷病手当等々、いろんな面において、国保より社保です。 国民健康保険料は昨年年収額によって算出されると記憶しています。 予想以上に高いとも聞きます。 差額と、保障範囲の違いをしっかり把握したうえで決められたほうがいいと思いますよ。 会社に押し切られないよう、頑張ってください。

yutanmama
質問者

お礼

このまま社会保険でいきたいと思います。 ありがとうございました。

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  • yomoba
  • ベストアンサー率21% (22/104)
回答No.1

うむむ。 職場復帰をなさった以上、会社は厚生年金に加入させる必要があります。 会社の負担(半分)をケチろうとしてるんじゃないかと疑いたくなりますね。というか、たぶんそうでしょう。 少なくとも、いくら違うのか計算してもらって、書面にしてもらうべきだと思います。厚生年金&社会保険のほうがあなたにとっては有利なはず。なんかおかしいです。。

yutanmama
質問者

お礼

ありがとうございました。

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