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管理組合規則について

私どもの管理組合規則で、駐車場規約で利用者の資格部分で車輌の名義は組合員もしくはその同居居住者のものであることと記載されていますが、今般私どもの駐車場の隣にレンタカーが入りました。 管理組合へ確認をとりましたが、今回は付則の3項に運営規則の運用についてはその都度役員会で討議し決定すると明記されているので、役員会でレンタカーも使用可の結論でレンタカーを置く事を許可しましたとの事ですが、私どもは納得いきません。 実際私どもの車のバンパーの角を2回ほどキズを付けられ、都度レンタカーも車種を替えられているので実際何も言えない状態です。 管理組合へレンタカーを入れない様にお願いする方法は無いでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

  車を修理してる最中にレンタカーを借りる事はあるでしょ。 それを拒否したら住人が困りますよ  

ozie
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 修理中なら良いのですが、上記の通り1年以上もレンタカーを使用し車種も何回も取り替えられています。 駐車場規約で利用者の資格部分で車輌の名義は組合員もしくはその同居居住者のものであることと書かれています。

ozie
質問者

補足

申し訳ございません。 修理中では無くもう一年ほど自分でレンタカーを借りて駐車しています。

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