• 締切済み

免許取り消しのその後・・・。

初めまして。今回ご質問なんですが、 以前免許取り消し2年間の処分を受けました。 ですが、あとどれ位取り消し期間なのかがわかりません。 この事を聞くには何処に聞けば宜しいのでしょうか? 警察でしょうか?それとも免許センターなんでしょうか? もう一つなんですが、免許取り消し期間が過ぎたら、何か手紙や何か届くのでしょうか?そして又1からスタートなんでしょうか? 曖昧な説明かもしれませんが、どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.5

ども#4です。 >技能の練習する為には、やはり、もう一度教習所に通うするしか手段は無いですね・・。 >仮免みたいなのは、やはり教習所に通わないと、貰えないんでしょうか? #3様の回答にあるように、取り消し処分を受けた人が、再度運転免許証を取得しようと した場合、まず「取消処分者講習」を受講しなければ、受験資格がありません。 この「取消処分者講習」は欠格期間内でも受講可能ですが、運転免許の受験資格は、【過 去1年以内に取り消し処分者講習を受講】となっておりますので、講習受講後1年以内に 合格する必要があります。 また、免許センターでの試験は、通常下記の流れになっております。 1 仮免許学科試験 2 仮免許技能試験 3 普通免許学科試験 4 普通免許技能試験 つまり、免許センターで取得する場合においても、仮免許は取得することになります。 また、試験は事前申し込みが必要となりますので(全ての管轄がそうかは知りませんが) 後は管轄の免許センターへお問合せください。 >まずはもう一度反省をし、しっかり学科は勉強していきたいです。 教習所によっては、取消し処分者が試験場で再取得を希望する場合を対象としたカリキュ ラムを準備しているところもあるようです。 下記URLは東京のものですが、ご自身の地域にもあるかもしれませんね。 では、頑張って下さいね。

参考URL:
http://fuji-ds.hp.infoseek.co.jp/sub6.html
  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.4

こんにちは >また第一段階からのスタートになるんでしょうか? 気になったので、一応・・・ 免許取得には、必ずしも教習所にかよう必要性はありません。 免許センターで試験に合格すれば、免許証は取得できます。 公認教習所の課程を修了し卒業する事で、免許センターでの技能試験が免除される だけですね。 なので、管轄の免許センターに問い合わせて、直接技能試験/学科試験を受験、合 格すれば免許は取得できます。 実際、取消し処分を受けた人は、直接試験を受ける人が少なくありません。 ただし、#2様の回答にもあるように、取消し処分後の試験は厳しいらしく、3回か ら5回以上の受験でやっと合格というのが多いようですね。 以上、参考になりましたでしょうか??

boon1122
質問者

補足

とても参考になりました。有難う御座います。 やはり仕事もしている身で教習所には通う時間が無い状態が続くかもしれないので、一気に何回もセンターで試験を受けるか、もしくは合宿で一からやるかと思います。 先日免許センターの方に伺い、あとどれ位か聞きに行きました。まだまだ失効は続きますが、少しづつでも学科の方は勉強して行こうと思います。 技能の練習する為には、やはり、もう一度教習所に通うするしか手段は無いですね・・。仮免みたいなのは、やはり教習所に通わないと、貰えないんでしょうか? まずはもう一度反省をし、しっかり学科は勉強していきたいです。

noname#113260
noname#113260
回答No.3

処分の際に受領した「運転免許取消処分書」に書いてないでしょうか。 これには再度免許を受験できない欠格期間も指定されていますので、確認してください。 通知は特に無かったと思います。 期間が経過して取消し処分後に違反がなければ、「取消処分者講習」を受講すれば仮免許の受験できます。

参考URL:
http://www.nmt.ne.jp/~sarubia/hoken/car/mana.htm#mana6
  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.2

免許取り消し2年間と言うのは、 「免許取り消し」でもう免許は無いんです。 2年間と言うのは「欠格期間2年」つまり2年間新たに取れない。 ゼロからスタートと言うよりむしろマイナスからです。 教習所の入所を断られたり、試験が厳しかったり、 何度もやっていると公安委員会の方から免許はくれません。 交通社会的な欠格者に免許を与えて、死亡者を出したら責任を問われるからです。

boon1122
質問者

補足

ご返答有難う御座います。 まだ期間は過ぎてないんですが、その後の手続き等は、 どの様にしたら宜しいのでしょうか? また第一段階からのスタートになるんでしょうか?

  • Lagonda
  • ベストアンサー率20% (90/447)
回答No.1

まず警察に行って、その旨を伝えて受験相談を受けて 下さい。 一週間後に運転免許センター(行政処分係)に電話 すれば、その結果の回答をもらえます。

boon1122
質問者

お礼

本日免許センターの方に連絡を致しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 免許取り消し後の免許再取得について

    運転免許についての質問です。 前歴3回にて累積5点の違反を行い免許取り消し処分となりました。 その取り消し中に無免許運転にて捕まり行政処分を受け、高額な罰金を支払い、その後車の無い生活を送っております。 反省も含め、公共交通機関と自転車の生活を送っておりましたが、仕事の都合により、再度免許を取得することを考えております。 再取得への流れは次の通りで間違いないでしょうか? ※欠格期間(3年)は過ぎております。 (1)管轄警察署への確認と(2)の申請 (2)取消処分者講習受講 (3)免許再取得 (4)無免許運転(-19点)による免許取り消し処分 (5)免許再々取得 また、(4)にて再度免許取り消しとなりますが、この取り消しについては、失効期間はないのでしょうか?(4)の処分後、期間をあけず(5)にて再々取得できるのでしょうか? 色々と調べましたが、はっきりとした結論に達していないので、ご質問させていただきます。

  • 免許の取り消し処分についてなんですが・・・

    友人が取り消し処分を受ける事になりました。 以前ヤフーのオークションで出ていた事なのですが、 違反をしたその日から処分がおりるまで大体30日から90日間の猶予があるらしいです。 その間公安委員会に免許証を返納しますと、現行の法律では、免許のないものに取り消し処分は下せない。との事で。 二年間免許を取れない期間がなくなるそうです。 ほんとうでしょうか?

  • 免許取り消し後の前歴

    ざっくり書きます。 解る方いましたら、よろしくおねがいします。 免許を取り消されました ↓ 欠格期間後すぐ取り直しました ↓ 一年無違反でした ↓ その後すぐ違反をしてしまいました これだと前歴0に今回の違反点数ですか? それとも前歴1に今回の違反点数ですか? 免許停止処分は一年間の無違反で前歴が0になると書いていましたが、取り消しの場合が載っていなかったので質問しました。

  • 免許取り消し中に轢き逃げをしてしまいました。

    免許取り消し中に轢き逃げをしてしまいました。 先日、免許取り消し中(欠格期間1年、取り消し理由は一時不停止などの違反+高速道路を170キロ走行によるスピード違反)に轢き逃げ(国道を時速50キロくらい?で走行中にふとよそ見してしまい、視線を戻したら前の車が渋滞かなにかわかりませんが停止していて、ブレーキはどっちだったかなと考えつつも、どうする事も出来ずにぶつけてしまう)してしまいました。 私は免許取り消し中であったためこわくなりその場から車で逃げてしまいました。 しかし、ここまま逃げていても良くないと思い、近くの交番に出頭しまして、見分を受け、その後警察で事情聴取?を受けました。包み隠さず事の全てを話しました。 被害者のお宅にはお見舞いに行きました。 免許取り消し中ではありましたが、その事実を保険会社、家族に黙っていたため、保険料は払っていましたので(免許取り消しを受けた時に、その時に就いてた仕事は解雇され、再度免許取得できるまではバイトをしていようと思い、先日の事故を起こすまでアルバイトをしていまして、通勤で日常的に車の運転をしておりまして、この事も警察にはお話しております。)車の修理、被害者さんの治療は保険が適用されるという事です。 被害者さんは骨には異常はないが、腰椎・頸椎捻挫で2週間の要安静という話でした。 警察の方に私の処分内容を聞きましたら、まだわからないが、免許取り消し中の轢き逃げという事で重い処分にはなるという事でした。 やはり私は懲役は確定という事でしょうか。 今回の事故で欠格期間はさらに長くなるんだと思いますが、さすがに私はもう車には乗らない方がいいのかもしれません。  というかもう人間を辞めるべきですよね。それくらい酷い事をしてしまったと反省しております。

  • 免許取消

    免許取消処分を受け2年間の欠格期間を終了し 免許再取得しました。 その後違反を4回しました。 19年4月に一回、2点 19年10月に一回、2点 20年3月に一回、2点 20年8月に一回、2点 計4回 累積8点 過去三年以内の行政処分歴は0回です 免許取消後、再取得すると6点しか無いって言われたんですが 取り消しでは無く30日免停の行政処分通知が来ました。 単純に計算するとマイナス2点だと思うんですが 免許は取り消されてしまうんでしょうか?

  • 免許書き換え、取消について

    私は普通免許を持っていて、自動車学校の普通二輪の卒業検定を合格し卒業証明書があるので次の休みに書き換えに行きたいのですが、普通免許を取る時に拒否を受けて取消処分者講習を終了してから普通免許を取得しました。 免許を書き換えに行きたいのですが、取消処分者講習を受けて有効な運転免許を取得しましたが、その後に免許取消や免許停止にならなければ普通に免許センターで書き換えができますか? また、取消処分者講習は1回受講して免許取消し、停止がなければ一生、受講する必要はありませんか?

  • 免許取り消し処分を・・

    バイクで集団危険行為をして免許取り消しになりました その時私は後ろに座っていて免許も有りませんでしたそして2ヶ月後原付の免許を取り3ヶ月位経った頃に手紙が届き2年間の免許取り消し等の行政処分を受けました 無免許で後ろに乗っていた場合は保護観察等で済んで免許をとれるそうです 皆さんの意見をお願いしますm(T_T)m

  • うっかり失効時の違反による免許取消し

    失効している状態で、ケイタイ電話で捕まってしまったのですが、 後日、簡易裁判で不起訴という判決を頂きました。 ところが、その約1ヵ月後、警察から葉書が届き、免許センターに出向いてみると、「無免許運転」扱いで「免許取消し」になりました。 取消し期間は約2年間です。 何か軽くなったり、早めに免許を取れる方法はないでしょうか?

  • 免許取り消し経験者の方へ!!再取得への道を教えてください!!

    免許取り消し(欠格期間1年)となり、ようやくこの春に取り消し処分者講習を受講→再取得への道が開けました。この1年間、大変辛い1年間でした。 さて、免許再取得への道は色々とあるかと思いますが、経験者の方のお話をお聞かせ頂き、私も参考にさせていただきたいと思い投稿させていただきました。取得への道は、免許センターで一発合格を狙うやり方が一番早い事は重々承知しているのですが、やはりとても怖い(リスクが大きい)のではないか?と危惧しております。皆さんの経験談をお聞かせいただければと思いました。 是非、よろしくお願い申し上げます。

  • 免許取り消しの扱いについて

    普通免許が取り消しになって免許がなくなりました。 失効期間はもう過ぎたのですが、普通免許を取りに行く暇がありません。 そこで原付の免許を取りたいと思うのですが、取り消し処分者講習を受けないと免許が取れないと聞きました。 取り消し処分者講習は、車の仮免許が必要と聞いたのですが、原付だけ取りたい場合はどうなるのでしょうか? お願いします。