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フリーランスの源泉徴収票

どなたかお知恵をお貸しください。 私は今年1月頃までフリーランスで仕事をしていたのですが、4月から常駐で働くことになりました。 そこで 「入社年度に別の給与収入がある場合はその分の源泉徴収票が必要」 と言われたのですが、確かに収入は少しだけありました。 こういった場合、フリーで稼いだ分の源泉徴収票はもらえるものなのでしょうか? そしてもらうとなれば案件をいただいた会社に頼めばもらえるのでしょうか?

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

フリーでもなんでも、客先があなたへの支払い時に源泉徴収をしていれば、源泉徴収票を発行する義務があります。仮に10万で受けた仕事に支払は9万2千円だというなら、源泉徴収はされています。 源泉徴収をされていなくても、源泉徴収票をお願いすることは可能です。 それは、いくら払った、源泉徴収額はゼロだ、という形の、源泉徴収票用紙に書かれて角印を押されたものです。わかっている事務だったら気軽に出してくれます。 源泉徴収という言い方を嫌がるところは支払調書という形のものを出してきたがりますが、おそらく今あなたが席を置こうとしているところはそんなものは必要としません。だから、源泉徴収票はもらわなかった、ですますしかないのです。 これは、これからあなたに払う給料の額を査定するのにあたり重要な参考資料としたいというだけですから、ないならないで対処は可能です。 無理にそういうものをでっちあげると考えないで、ないならないと言って構わないと思いますよ。 前職がどこかの会社だった、社会保険や雇用保険に加入していたというなら何ももらわないわけにはいきませんが、フリーでやっていたならありうることですから。

twin-crosses
質問者

お礼

とりあえず、もらっていないのでもらっていないと伝えてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

前職で給与収入を得ていたなら、その会社から今年に入ってからの収入に対する源泉徴収票を発行してもらって、今度入る会社にそれを渡します。今度入る会社では、その源泉徴収票をもとに年末調整をしてくれます。給与を支払っている会社は源泉徴収票の交付義務があります。 ところが、フリーランスということは、「給与」の支払いはされてなくて、何らかの仕事の結果に対しての「報酬」をもらっていたことになります。この場合は、源泉徴収票は発行されません。依頼元の会社から税務署宛てに支払調書というものが提出されます。この支払調書の写しをもらえる会社もありますが、これは交付する義務はありませんので、もらえるかどうかはわかりません。 ところで、このフリーランスに対する支払調書は、今度入る会社に提出する必要はありませんし、しても意味はありません。あくまでも給与収入に対する源泉徴収票だけが意味を持ちます。 来年の確定申告の時に、フリーランス時代の収入について確定申告すればいいだけです。その収入(1月分)が20万円以下であれば、確定申告しなくても構いません。 結論として、今度入る会社には、「今年は給与収入はほかになかったので、源泉徴収票はありません」と回答すればOKです。

twin-crosses
質問者

お礼

とても詳しい回答をありがとうございます!おかげ様で不明確な事がスッキリしました。それでは、新しく入社する会社にはフリーだったので源泉徴収票はありませんと伝えることにします。ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

フリー(個人事業者)として働いた分は、「支払調書」になります。これが「源泉徴収票」に相当するものです。支払いを受けた会社に請求すれば貰えるはずです。

twin-crosses
質問者

お礼

なるほどそうなのですね、お金をもらった会社さんに聞いてみます。ありがとうございました。

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