• 締切済み

土地の等価交換について

yuki_n_yの回答

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.2

交換特例は今回の確定申告で終わりです、税金に対する事で互いに±0にしてあげますと。 その後の土地の使い方は、税務署にしてみれば(関係ない)自由です。

ko-ji-35
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 税額が大きくて特例無効になったらとドキドキしてました。確定申告後に用途が変わると調査とかがあると思ってました。少し安心出来ました。

関連するQ&A

  • 等価交換頼まれて済ませましたが。。。

    宅地を購入後1年経過しないうちに不動産屋さんから頼まれて等価交換をしました。 その時の話では「等価交換なので全くお金も動かさなくてもいいし負担もなにもない」と言われたので、何も深く考えず交換に同意しました。 数日前に税務署から「譲渡所得の確定申告をするように」との通知が届きました。 問い合わせたところ等価交換で金銭の授受がなくても確定申告してくださいとのこと。 等価交換の税金の特例というのがあることを本日知り、特例の条件に照らし合わせました。 私の場合土地購入後等価交換に同意するまで数カ月しか経っておらず、特例の条件外のようです。今はとってもだまされた気分です。 知識がなかったからと泣き寝入りしかないですよね。 また等価交換で動いた土地はお互い10坪づつです。 この場合にかかってくる税金は10万単位のお金と思ってよいですか? どんな大金を請求されるのかとビクビクしています。どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 交換特例の用途変更

    この度交換特例を使って農地と農地を交換し確定申告を済ましました。 6月に交換してから農地として利用しておりましたが、7月ごろから交換した農地の内半分を用途変更して使用する事になりました。この場合交換特例は認められますか? また税務署の実地調査等はありますか?また時期はいつぐらいでしょうか? 確定申告の還付金の通知が来れば確定申告が確定するのでしょうか? その他特例の要件は満たしております。

  • 現在農地である土地を宅地として購入したいのですが、教えてください。

    現在農地である土地を宅地として購入したいのですが、教えてください。 本日不動産やさんで宅地を購入したいと物件を探してもらったのですが農地をすすめられました。そのあたりの土地はすべてが農地なのですが、ほとんどの世帯がご年配で管理に困るということでみなさん手放したいということだそうで、周り一体農振解除されているそうです。 薦められた土地は都市計画:未線引、用途地域:無指定の農地なのですが、これから農振解除を申請し、家が建てられるのは来年の今頃になるだろうといわれました。 以前に農地を宅地に転用する場合は何年かは農地のままでないといけないと聞いたのですが、どうなのでしょうか?!宅地に転用するためにかかる費用などあるのでしょうか?! また農地を宅地に転用する際の注意事項があれば教えてください。

  • お目当ての土地がありました。土地に関して教えてください

    物件の説明書きの欄で用途地域は無指定地域で都市計画は非線引き区域と書かれています。 他の法令上の制限として農地法第5条の許可申請。 河川占用許可申請が上がっていました。 再適用途は住宅用地ですが、地目は畑です。 宅地として売り出す場合は売主さんが農地転用の費用を出すのが基本でしょうか? 最適用地は住宅ですが、地目は農地として出ているので買主が農地転用費用は負担しなければいけないのでしょうか。 また個人で行なう場合は大変なのでしょうか? 不動産業者さんを通しては10万円程度と知りましたが、個人での申請は大変でしょうか?

  • 土地の等価交換のトラブル

     私が等価交換前所有していた土地(市街化区域)と等価交換前相手が所有していた土地(調整区域)を現在等価交換で交換してしまいました。交換した土地の面積はほぼ同じ大きさです。個人同士による等価交換で、交換後約3年が過ぎています。近所のよく知っている、建築士の資格も持っている人なので信用してしまいました。  交換前、相手の土地(調整区域)だと知らずに交換してしまいました。契約書も、私の土地と相手の土地を平成17年○月○日までに交換するとの内容しか明記されていません。  調整区域だと知ったのは、数日前のことです。知りえた時の翌日、交換した相手に調整区域だから市街化みたいに家が建たないとの事を伝えたら、既存宅地だから建つので証明書を市役所に取りに行きなさいと言われました。その足で市役所に向かい私がよくよく調べると平成13年以降は法律が改正されて建てる事は難しいとの事です。(市街化区域の条件では不可能)当時交換の話が出たときに、相手から「家がちゃんと建つので大丈夫ですよ。」と言われ、鵜呑みにしてしまった次第です。  先日現在の登記簿謄本を取ってきて見たら、もともと私が所有していた(市街化区域)の土地は相手が所有していますが、第三者が共有名義で登記されています。  ここで、高い確率で土地が戻ってこないのは分かるのですが、私の中で騙されたとの思いが強く残っています。  このまま泣き寝入りになってしまうのでしょうか?出来れば多少なりともよい方法で差額のお金等を相手に請求できるものでしょうか? どなたか分かる方居られましたら、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

  • 土地の地目変更の登記について

    農地を転用して宅地にし家を新築しました。地目は現在農地のままですので地目変更登記をしなければなりません。 素人でも簡単に出来ますでしょうか?

  • 土地の交換

    所得税の交換の特例なのですが、 甲所有のA土地(時価10,000)と 乙所有のB土地(時価7,000)との 交換をしたいと思っています。 このままでは交換差金が20%を超えてしまうので、 A土地の持分7/10とB土地を等価交換として、 残りのA土地の持分3/10は「乙の配偶者」が 売買として甲から購入した場合には、 乙は交換の特例を受けられるのでしょうか? 所有期間や用途等の適用要件は満たしています。 すこしややこしいのですが、 どなたかお詳しい方お願い致します。

  • 市街化調整区域内の農地転用許可について

    祖父が平成5年に市街化調整区域内の地目が畑の土地を購入しました。その後、農地転用許可(5条)を得て住宅を建築、地目を畑から宅地へ変更登記いたしました。その後、平成16年に隣接地の畑を同じく農地転用許可5条を得て、いまでは宅地と畑をブロック塀で囲んだ現況宅地となっております。しかし、追加購入した畑に建物は建築されておらず、物置やベンチが置かれた庭となっており、地目変更はしておりません。その後祖父が亡くなり、追加購入した畑の地目を宅地に変更して、建物の敷地となっている宅地・建物と一体で売りに出したいと考えています。そこで、地目が畑の土地は売却するときに再度の農地転用許可を得る必要があるのか、もしくは売却前にいったん宅地に地目変更して宅地として売却することは可能か教えていただきたく、ご指導どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 土地の購入

    居住地に隣接する土地を購入したいのですが、現況が農地(何年間か耕作していない)であり、私は非農家です。都市計画法での区分は非線引き区域です。売りたいという話があり条件は売主が農地転用して宅地にしてから所有権移転してはどうかというものです。ただ、売主も現況のまま、私も数年は現況でと考えています。このような条件で農地転用は出来ますか。また転用できたとして所有権移転はできるのでしょうか。

  • 農地転用について

    農地を宅地に転用する場合、手始めに地主(農業者)が5条申請にて農地転用許可を取得しますよね。その後土地売買により所有者変更し、新所有者が住宅建築後、宅地として登記。 上記のような事象は、大体分かるのですが、4条許可後の土地を購入する際はどうなるのでしょうか? 調べた限りでは、4条許可に加えて3条許可の取得、つまりは5条許可と同じ意味にて申請しなければならないと解釈しているのですが、どうなのでしょうか? それと、4条許可済の土地が造成されていれば、あとは前述したような方法で申請すれば、良いのでしょうか?何が言いたいかといいますと、売買目的の農地転用の際は5条許可がおりるまでは、造成すらできないと思うのですが、4条許可済の場合は造成済のものを3条申請にて転用できると解釈したためです。 具体的な段取りや方法を知りたいです。