• 締切済み

法律問題です。 (解き方がわからないです。

法律問題です。 (解き方がわからないです。 家政婦Aは長期海外赴任中のBからB家のことは全ていたが、突然Bから不理屈な事で怒られた事で恨み ずっと面倒を見ていたBの息子のことを疎ましく思いBの息子に毎晩あげていたミルクを15日間、殺意を持って与えず餓死させた。 Aの罪責について論じなさい Aが思い直してその1日後にミルクをあげた場合xに殺人罪の実行の着手があったと言えるべきか検討しなさい。 よろしくお願いします

  • 裁判
  • 回答数1
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

Aの罪責について論じなさい    ↑ これは不真正不作為犯の問題です。 不真正不作為犯として殺人罪が成立するか ということです。 1)Aに保証人的地位が認められるか 2)認められるとして、それが構成要件該当性   のある行為であったか、が問題になります。 Aが思い直してその1日後にミルクをあげた場合xに 殺人罪の実行の着手があったと言えるべきか検討しなさい    ↑ 不真正不作為犯の未遂がいつ成立するか という問題です。 ミルクをあげない、と心の中で思った いつもは、朝9時にミルクをあげているのに、 今日は10時だった、という場合はどうか。 問題では1日ですが、これはどうなのか。 未遂の成立時期には諸説あります。 どの説をどういう理由で採用するか、 採用した学説と、照らし合わせて、この場合に 未遂は成立するのか、という ことが問題になります。 この場合は未遂があったと考えるのが 妥当でしょうが、ポイントはその理論構成です。 どう理論付けをするか。

関連するQ&A

  • 刑法 間接正犯 共同犯

    例えばAはモデルガンと嘘をついてBに実弾入りの拳銃を渡したとし、Cを驚かすためにCに銃口を向けて引き金を引く真似をして来いと言われたとします。しかしBはそれが本物であることに気が付きました。しかしCに日頃から恨みがあったBはそのままCを銃で殺害したとします。この時A、Bの罪責を考えるとすると、Bは道具性を失っているためAは教唆犯にあたると思います。そしてBは殺人犯になるのでしょうか?このときなんと書けばいいのでしょうか?「Aは教唆罪にあたり、Bは殺人罪になる」でよろしいのでしょうか?教えてください。

  • 教唆犯の罪責について

    教唆犯の罪責を考えるときには、教唆しなければ実行犯が犯罪が行われなければならなかったかどうかの検討が必要ですが。 AはBに対して強盗殺人罪の教唆をした (1)Aの教唆がなくても、Bは殺人事件を起こしていた。 (2)Aの教唆がなくても、Bは強盗事件を起こしていた。 (3)Aの教唆がなければ、Bは傷害致死事件を起こしていた。 (1)はAの罪責は強盗罪または窃盗罪なんでしょうか? (2)は強盗の部分は重なり合うから殺人罪ですよね (3)が難しく、強盗殺人罪の幇助になるのか、強盗罪のみなのか、窃盗罪なのかがわかりません。

  • このケースは傷害致死罪でよいですか

    このケースは傷害致死罪でしょうか。 AとBの行為があってCが死亡した。AB間には共謀がない。 Aには殺意があり、Bには殺意はない。ケースです。 Aが殺人罪、Bは傷害致死罪ではなく、 AとB⇒ABともに傷害致死罪でよいでしょうか お願いします。

  • これって強姦罪は成立しますか?

    被害者がAがBになりすまして、Cの携帯電話に電話をかけて、現金100万円やるからAにレイプしてこいと指示をしたとします。それでCは被害者本人Aからの指示ではなく他人のBからの指示からだと勘違いして強姦をしたとします。この場合、Aの罪責は強姦未遂罪の教唆、Bの罪責は強姦未遂罪でいいでしょうか? 同様の問題で殺人罪と同意殺人罪の錯誤論はよく教科書に載ってますけど、その他の犯罪についてはほとんど見かけませんから・・ 結果無価値論の立場からいけば、さきほどの結論になるでしょうけど、同意殺人罪は可罰だけど、同意強姦罪は不可罰だからやはり不可罰なんでしょうか

  • 巻き添えで殺人

    Aを殺そうとして狙撃したが隣にいるBに命中し死亡 Aを殺そうとして爆弾をしかけ同室してるBCDが死亡 殺人罪って殺意が必要ですが こういったのはB(CD)に対する未必の故意による殺人罪となるのですか?

  • 大学の試験での答案の書き方

    今更ですが、大学の試験の答え方、答案の書き方がさっぱりわかりません。 私は法学部なのですが「AはBを拳銃で射殺した。Aの罪責を述べよ」という問題を見ても殺人罪、としか答えられません もっとわからないのが憲法です。「学問の自由について述べよ」と言われても 学問の自由の何をどう述べたらいいのかさっぱりです。 ほかのみんなは解答用紙の裏まで使ってずらずら何を書いているのでしょうか?また、それらはどの参考書を見れば「こう書けばよい」みたいなことが載っていますか? バカで落ちこぼれの私にどうか教えてください。お願いします。

  • 殺人罪の適用について

    一応過去ログをチェックして自分なりにまとめたところ、殺人罪が適用されるには 1、殺意があったという事実(AさんがBさんを殺そうとして) 2、殺そうとする働きかけがあったという事実(AさんがBさんに拳銃を向けて発砲したら) 3、殺意を向けていた相手が死んだという事実(Bさんに弾が命中して死亡した) が確認される必要があり、 2と3の間に因果関係が認められない場合は殺人罪は適用されない(丑の刻参りで呪い殺す等)ということですよね? ではその因果関係というのはどの程度までを言うのですか? 例えばですが ケース1: AさんがBさんをを殺そうと近寄った所、Bさんはそれを察知し逃げたら、Bさんは階段から滑り落ちて死亡 ケース2: AさんがBさんをを殺そうと近寄った所、Bさんはそれを察知し逃げたら、Bさんは野生の熊に襲われ死亡 ケース3: AさんがBさんをを殺そうと近寄った所、Bさんはそれを察知し逃げたら、Bさんは空から降ってきた隕石が衝突して死亡 いずれのケースも程度の差はあるものの全く因果関係がないとは言えないのでAさんに殺人罪が適用されるのでしょうか? それとも直接の因果関係があるとは言えないのでAさんに殺人罪は適用されないのでしょうか? (Aさんが殺そうとしなければ隕石に当たって死亡することもなかったので殺人罪が適用されるのか、 必ず階段から滑り落ちて死亡するとは言い切れないから殺人罪は適用されないのか?) 法律に詳しい方、回答よろしくお願いします。 また、実際にこの程度の因果関係で殺人罪が適用されたという判例をご存知の方は回答よろしくお願いします。

  • 刑法 不能犯について

    不能犯は構成用件的結果発生の危険性がないから構成用件該当性を欠き、犯罪を構成しないとあります。例えばAに恨みのあるXがAを殺すためAが寝ている部屋にダンプカーで突っ込みAをひき殺したとします。しかしあとで調べてみると突っ込む前にAさんは病気で死んでいたと判明したとします。その場合客観的不能説から見て、絶対的不能としてこれを不能犯として認められるとします。ではXさんの罪責はなにもないということになるのでしょうか?それとも殺人罪は不能犯として不可罰となり建造物損壊罪が成立するのでしょうか?質問が下手で返答しにくいかと思いますがよろしければお答えください。

  • 刑法について

    超至急です。刑法に知識のあるかた、回答お助けください、、 強盗殺人罪に関する次の【見解】A説ないしC説に従って【事案】IないしIIIにおける甲の罪責を検討した場合、1〜5までのうち、正しいものを2個選びなさい。 【見解】 強盗殺人罪が成立するためには、 A説:殺人行為が強盗の機会に行われなければならないとする。 B説:殺人行為が強盗の手段でなければならないとする。 C説:殺人行為が強盗の手段である場合に限らず、事後強盗(刑法第238 条)類似の状況における殺人行為も含むとする。 【事例】 I:甲は、強盗の目的で、乙に対し、持っていたナイフを突き付け、「金を出せ。出さなかったら殺す。」などと申し向け、反抗を抑圧された乙から現金を奪い取った後、逃走しようとしたが、乙に追跡され、犯行現場から約10メートル逃げたところで、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 II:甲は、乙所有の自動車1台を窃取し、犯行翌日、同車を犯行場所から約10キロメートル離れた場所で駐車させ、用事を済ませた後、同車に戻ってきたところを乙に発見され、同車を放置して逃走した。甲は、乙に追跡されたので、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 III:甲は、乙方において、乙をロープで縛り上けた上、乙所有の現金を奪い取った後、乙方から逃走しようとしたが、乙方玄関先において、たまたま乙方を訪問した丙と鉢合わせとなり、丙が悲鳴を上げたことから、犯行の発覚を恐れ、殺意をもって丙の胸部を刃物で突き刺し、丙を即死させた。 1.A説によれば、事例Iでは、強盗殺人罪が成立する。 2.A説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立しない。 3.B説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立しない。 4.B説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立する。 5.C説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立する。

  • 殺意のない殺人

    物騒なタイトルですいませんが、例えばAさんとBさんがとっくみあいのケンカをしていて、AさんがBさんを押したらBさんがよろけて何かに頭をぶつけてしまい、それが運悪く当たり所が悪かったようでBさんが死んでしまった場合、Aさんはやはり罪に問われるのでしょうか? もちろんAさんに殺意はありませんし、すぐに救急車を呼んで警察にも素直に自分がやったことを告げたとします。 そういう場合でもAさんは殺人者として裁判にかけられ懲役を余儀なくされるのでしょうか。それとも執行猶予つきで服役は免れるのでしょうか?