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バイト先の源泉徴収、支払調書について
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>その金額より2万以上多く手取りがあるのですが ・貰っている通勤交通費に相当しませんか ・別途支給の通勤交通費は所得税計算上の収入には当たりません 通勤交通費が非課税のためです 注:支払調書→源泉徴収票の事では
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