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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇における稼働率の算定方法)

有給休暇の稼働率算定方法と減算理由とは?

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.2

社会保険労務士の楚山です。 先に出勤率の算定についてお答えしますと、就業規則に定める休日はもちろんのこと、雇用契約における所定休日(ご質問のケースでは土曜と祝日)も労働日とはみなされません。 ただし、そもそも労働日とみなされないということは、出勤すべき日ともみなされないということになりますので、出勤率の算定上結果的に影響はないはずです。 が、小数点以下の端数の関係から、微妙に計算結果が(土曜・祝日を含める場合と含めない場合とで)異なることもありえます。 おそらく、曰く「グレーゾーン」というのは、後者でそのまま計算するとギリギリ8割を下回るが、前者で計算すると(事業主の裁量としてそれを容認すると)ギリギリ8割以上を満たす、という意味ではないでしょうか。 ただ、他にもこのように労働日に含める日と含めない日、出勤日に含める日と含めない日には細かく定めがあり、そして実際に何がしかそれに該当する日があり、含めるか含めないかを事業主の裁量で(質問者様の有利に)計算すると8割以上を満たす、ということかもしれません。 いずれにせよ、ギリギリ8割「未満」の出勤率を容認するという「グレーゾーン」そのものは法的に存在しませんので、確実を期すためにも計算式を会社に確認すべきでしょう。 ちなみに7日か10日かというラインは出勤率とは関係ありません。その年次有給休暇付与日時点で週所定労働時間数が30時間以上または週所定労働日数が5日以上であれば10日、そうでなければ7日です。 実は厳密には週以外の単位で所定労働日数が定められている場合は別の可能性も考えられますが、ひとまずここまで回答差し上げます。

goodboypow
質問者

お礼

詳しく回答して頂きましてありがとうございます。疑問点がはっきりして安心しました。 就業規則にも何ら明記されておらず説明も曖昧なので、しっかりと会社へ回答を求めたいと思います。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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