• 締切済み

不服審判で認められず裁判に突入

私は個人の発明家です 特許出願をしていて 不服審判にまで突入しました 勝手に特許出願を化学関係のジャンルに移行され しかもそこは、特許をてこでも出さない部署。 不服審判に入って大変な実験をさせられ、 これで特許庁が解かったかと思いきや、解からんから特許出さんと踏ん張る。 不服審判で認められず裁判に突入するか、撤退するかしかない。 裁判に入ると、お金とか、時間とか、労力ってどのくらいかかるのでしょう。

みんなの回答

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7092)
回答No.3

「そのレベルではありませんでしたよ。加えて、見た感じですが、すごく、収入が少ないらしいと感じました。」 余計なことでしょうが、人を見た目で判断するとは発明家として何かピントが外れていませんか? 見た目がどうあろうと金持ちであろうと無かろうが、権威を与えられた人に対して見下して論議したり争っても何も得ることはできません。 拒絶理由があったのであれば、その内容を科学的に注意深く分析し素直にどのように対応すれば目的を達せらっるかに全力を注ぐべきではないでしょうか? 書類は記録として残りますから、審査官は不合理な判断をすることはできません。 今後も発明家として実績を上げたのであれば、自己の考えを押しを通すことよりも何が不足しているのか見直すように強くお勧めします。

Nakayoshi_Lime
質問者

補足

「審査官は不合理な判断を」がっつりしてきました。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7092)
回答No.2

これは出願をちょっとアレンジした発明でまた出願するなどの作戦の場合もあるでしょう。 しかし、特許出願の肝はその内容をどれだけ納得できる物にするか、説明の手順、根拠、言葉の使い方、データを用意し誰が見ても疑いようの無い物にすることにあります。 特許ではないですがネイチャーに提出した小保方氏の論文も、前回は退けられましたが内容を書き換え提出することで嘘でもすごい発明として認められました。 手助けしたのは論文の書き方に手馴れた先輩の凄腕でした。 特許も内容は大したことでなくても、審査官が納得できる物であるようにする手法が必要なのです。 しかも審査官は東大出の最も優秀な人のような集まりですから、論理的に導かれた結果の発明であることを明確にしなければなりません。 そう言う訳で弁理士の力を借りることは極めて有効です。 裁判に必要なお金とか、時間は私にはわかりませんが、弁護士って困っている人を助けるふりをしてぼったくるような職業ですから時給数万円で時間計算するのがが普通でしょう。

Nakayoshi_Lime
質問者

補足

「審査官は東大出の最も優秀な人のような集まり」とても、そのレベルではありませんでしたよ。面接して、話し込んだので。大学出ではあったとは思いました。加えて、見た感じですが、すごく、収入が少ないらしいと感じました。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7092)
回答No.1

勝手に特許出願を化学関係のジャンルに移行され、しかもそこは特許をてこでも出さない部署なんてあったら特許庁の仕事をしていないことのなるのでそんな部署は無いでしょう。 ジャンル移行は内容によって特許庁が決めるのですから、勝手にやるのが普通です。 特許査定になるかどうかは、審査官が納得できるかどうかで決まりますから、科学的に緻密な説明をすることが必要であり納得させられないのであれば当然拒絶されます。 このような場合は化学専門の弁理士の力を借りてください。 彼らはこれが仕事ですから、何とかしてくれると思うし裁判より安い。 審査官が納得できない物を、裁判に持ち込んでも勝てる見込みは無いと思う。

Nakayoshi_Lime
質問者

補足

「このような場合は化学専門の弁理士の力を借りてください。 彼らはこれが仕事ですから、何とかしてくれると思うし裁判より安い。」 つまり、これは出願をちょっとアレンジした発明でまた出願するなどの作戦を化学専門の弁理士からしてもらえということですか。 また、裁判に突入して、弁理士に出てもらわず、自分一人で法廷に出ることも出来るのでしょうか。その場合、どのくらい金掛かるんでしょうか。

関連するQ&A

  • たぶん革命が起きる、裁判官全員が人を見殺し

    私は個人の発明家です 特許出願をしていて 不服審判にまで突入しました 特許を出さないので 知的財産高等裁判所で裁判になりました。 裁判は異常な状態に突入、誰がいつ誰を殺しにくるかわからいというほど 殺気立ったものになっていきました。 ある機械の部品を安全で軽量なものに変更した結果、 ちょっとした都合の悪い面が出て私が考えた装置をつけるとそのやや悪い面を改修できました。その部品の特許をくれというものでした。 私はその特許を渡す渡さないより、まず、 ある機械の部品を安全で軽量なものにしないことで年間日本国内で1000人死んでいるという話を頭につけるように裁判を進めました。 この件でいろんな公務員の部署を回ってもだれも何もしない。 これはもう堂々殺人で業務上過失致死だとつけました。 そこでもめているうちにハッキリしてきましたが、私の発明は特許を渡すべきです。 それと公務員全員殺人犯です。 知的財産高等裁判所の裁判官はこの事件に関し黙るという戦法と知的財産高等裁判所の事務方含め殺気立ち戦法をとってきました。 裁判の結果はほとんど裁判所は私のコメントにはちゃんと検討せず特許を渡しませんし、殺人事件というか公害による殺人を見ない振りという態度です。 こうなると、最高裁に行くべきですが、どう手続きをとるのでしょう。

  • 具体的な特許権利について

    1、Aは、ある発明αについて特許出願を行い、特許権を取得した。Bは、Aの発明αを改良して発明βを完成させ、特許出願を行い、特許権を取得した。なお発明βは発明αを利用するものであった(発明βを実施するためには発明αを実施しなければならない状態であった)。この場合、Aは先に発明を行ったのであるから、発明βを実施しても、Bの特許権の侵害とはならない。 2、特許出願に対し、拒絶査定となった。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判(特121条1項)を行うことができ、拒絶査定不服審判の請求があった場合は、常に、審判官の審理の前に、審査官が再度審査(前置審査)を行う。 この2つの正誤、条文、理由がわかりません。 1は(先使用による通常実施権)第七十九条かなぁと思うのですが、イマイチ合致していない気がします。2は(拒絶査定不服審判)第百二十一条付近を読んでみましたが合致しそうなものが見つかりませんでした。 よろしくお願いします。

  • 特許法 延長登録出願の拒絶査定不服審判時の差戻し

    特許権の存続期間の延長登録出願についての拒絶査定不服審判においては前置審査は行われないと認識していますが、その場合でも審判において、さらに審査に付すべき旨の差戻し審決がなされることがあるのでしょうか? そうであれば、その審査は何なのでしょうか?

  • 婚姻費用に対する審判&不服申立て

    真剣に悩んでいます。 円満調停中に婚姻費用の申し立てをされましたがこちらの正当な対応により数ヶ月引き伸ばす形になっています。次回の離婚調停で婚姻費用は審判に移行する旨調停員達より言われていますが不服申し立てはするつもりです。決定後二週間以内に行わないと確定してしまう様ですが下記の件ご教示ください。 1.地方裁判所で不服申し立てをする様ですが費用と   具体的に申し立て後どの様な流れで審議?を行う   のでしょうか? 2.不服申し立ては何度でも可能でしょうか? 3.裁判の様に弁護士に頼まなければ処理できないと   言う事はないのでしょうか? 4.審判書を作成しなければ(要は審判内容に納得   せずに条件を付けたりする)支払わずとも法的   効力で強制給与差し押さえなどできないと思い   ますがどの様な事を事前にしておけば良いので   しょうか? お願いします。

  • 労働審判から訴訟

    労働審判から訴訟について。 労働審判で和解をすれば本訴へ移行は不可能。 審判に不服の場合は2週間以内に異議申し立てをし、本訴へ。 これはわかるのですが、例えば 申立人は労働者 相手方は使用者 使用者が審判に不服で異議申し立てをした。 労働者は本訴したくない。 Q1.その場合は誰が裁判所に裁判費用を納めるのか。 Q2.申立人が原告となることから裁判取り下げは可能か。 Q3.相手方が異議申し立てついでに損害賠償を求めている場合、申立人は損害賠償をしなければならないのか。 それとも労働審判の内容とは別件で損害賠償を提起することになるのか。 裁判には疎いもので、どなたかお答えお願い致します。

  • 特許公開の基本的質問

    超初歩的質問で大変申し訳ありません。 特許公開というのは、既に特許を取得してるものも、特許を出願中のものでも公開される聞いております。 ある特定の特許が、特許を既に取得したかどうかを確かめるにはどこを見ればよいのでしょうか? 書誌を見ると、 【発行国】 日本国特許庁(JP) 【公報種別】 公開特許公報(A) 【公開番号】 特許公開200○-○○○○○ 【公開日】 平成1○年○月○○日(200○.○.○○) 【発明の名称】 ○○○○○○○ 【国際特許分類第7版】 (省略します。) 【FI】 (省略します。) 【審査請求】 未請求 【請求項の数】 10 【出願形態】 OL 【全頁数】 11 【出願番号】 特許出願200○-○○○○○ 【出願日】 平成1○年○月○○日(200○.○.○○) 【出願人】 【識別番号】 ○00○02○○○○ 経過情報には、 出願細項目記事   査定種別(拒絶査定) 審判記事登録記録  査定不服審判200○-○○○○○請求日(平1○.○○.○○)審判(判定含む) こんな感じで掲載されてるのですが、これは既に特許取得済なのでしょうか?

  • 特許出願後の発明者名の削除・変更について

    特許出願後、発明者名の削除や変更は可能でしょうか? 以前、会社の上司から、特許出願のためにデータが必要なのでと言われて、実験データをとったのですが、上司が期待するような結果が出ませんでした。しかし、特許出願の際、上司は、そのデータの数値を抜き出して、勝手にデータを書き換えて、特許明細書を作成し、出願してしまいました。 出願前に、上司から「実験データとりをしてくれたお礼に、発明者名に君の名前も入れておいたから」と言われました。 不正データが含まれていることは認識していたので、正直、共犯にしないで欲しいと思い、断ろうと思いました。 が、ここで拒否したら、上司からパワハラされるか退職勧奨されそうな雰囲気だったので、抵抗せずに、渋々、発明者名に加えることを承諾しました。 その後、よくよく考えて、捏造データでの特許取得はやっぱりおかしいと思い、上司に私の名前を発明者名から外してほしいと頼んだところ、上司から「書類はもう提出したから、今更、変更できない。」と言われてしまいました。 不正があったのに、退職覚悟で断る勇気がなかったことを今更ながら後悔しております。 その特許はそれほど有効性のあるものではなく、実際、権利行使するようなものではないのですが、特許出願後の発明者名の削除・変更は可能なのでしょうか?

  • 再度、婚姻費用の審判の件

    真剣に悩んでいて寝れない状態でもあり再度提載させてもらいます。 円満調停及び離婚調停は不調に終わり(最終的にはお互い親権を主張し)今は裁判の道しかありません。裁判でなく、離婚審判には移行できなかと調停委員+ 調査員に問いかけた所できない旨言われました。離婚裁判の件は横においておきます。 一方婚姻費用に関しては円満(離婚)調停とは別で申し立てをされており数回の調停で決められないままでこれから審判に移行する事を言われております。決定されても金額、査定の仕方に不服申し立てをするつもりであるのが意図です。審判後二週間以内に行わないと確定してしまう。その件に関して下記の件ご教示ください。 1.地方裁判所で不服申し立てをする様ですが費用と   具体的に申し立て後どの様な流れで審議?を行う   のでしょうか? 2.不服申し立ては何度でも可能でしょうか? 3.裁判の様に弁護士に頼まなければ処理できないと   言う事はないのでしょうか? 4.審判書を作成しなければ(要は審判内容に納得   せずに条件を付けたりする)支払わずとも法的   効力で強制給与差し押さえなどできないと思い   ますがどの様な事を事前にしておけば良いので   しょうか? 最後に婚姻費用を先延ばしをしている事態がおかしいと批判を受けると思いますが妻の性格、行動及び妻側の親の考え方では子供を託すのが不安で不安でしょうがない為それらの不安をクリアーにすべく結果先延ばしになっている状態です。

  • 条文での”当該”と”その”との違いについて

    条文で、よく”当該”と”その”という言葉が使われます。 どちらもそれ以前の出てきた言葉を差す指示語のような感じで捕らえており、 漠然と意識しなかったのですが、使い分けている節が見受けられます(参考参照)。 意味合いの違いや使い分けのルールなど有りましたら、お教え願えないでしょうか? (参考) 特許法第80条第1項柱書 次の各号のいずれかに該当する者であつて、 特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において”当該”発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。 一方、特許法第79条においては、同様のくだり部分に関しては、”その”という単語を使っています。 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内において”その”発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

  • リパーゼ事件

    知財に関する事件「リパーゼ事件」について質問です。 この事件の概要は、請求項には、「リパーゼ」とだけ記載されていて、明細書には、「Raリパーゼ」と記載されていましたが、特許庁としては、「リパーゼ」のみでは、進歩性が認められないと拒絶しつづけたが、裁判所で明細書に「Raリパーゼ」と記載されているから、特許庁の判断がひっくり返ったという内容だと理解しています。 ふと考えたのですが、なぜ出願人は、特許庁の審査段階、拒絶査定不服審判などで請求項の記載を「Raリパーゼ」と限定する補正を行わなかったのでしょうか? これは、出願人が、「Raリパーゼ」よりも大きな概念である「リパーゼ」でも進歩性があるため、それを主張し続けた結果なのでしょうか?そうだとすると、裁判所の判断と出願人の判断は、ずれているということになりますよね。 すこし話が飛躍しましたが、ご回答お願い致します。

専門家に質問してみよう