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はじめまして。

はじめまして。 昨年の12月からうつ病により休職中です。 今月のはじめに自動車の単独事故を起こしてしまい 肋骨骨折と頚椎捻挫の診断をうけ、現在リハビリ中です。 事故前はうつの病状も安定傾向にあり、今月末復職予定でしたが、 今回の事故により、症状が悪化し復職も先送りとなり 今後の見通しもたたなくなりました。 このように、既に精神疾患を患っている状態で、医師による、事故からあきらかに症状の悪化がみられる旨の診断書をかいていただければ、通院にかかる費用、精神的損害の部分を保険会社は認めてくれるのでしょうか?診断書で事故に起因するものだと証明されるといいんですが、、、。 なお、後遺障害の認定は病状の重さによるのもわかっていますが、どれくらいの期間状態の悪化が続けば認定の可能性あるでしょうか? ご回答、ご意見よろしくお願いいたします。

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回答No.1

その前に、軽度のうつ病であれば特に運転に制限があるという意識も無いため、主治医に確認せず、普通に運転している人は多いとは思いますが、近年、精神神経疾患患者の自動車運転が制限されて来ています。特に今年に入って精神神経障害者の自動車運転に関わる2つの法が新たに施行され、対象患者さんの自動車運転が大きく制限される可能性が出て来ました。こういう事からしますと、医師による診断書を書いてもらうとは言っても、医師が書くかどうか、運転を許可した医師にも責任は及ぶ可能性があります。

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