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離婚時の財産分与について

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

状況はわかりました。 その場合は家屋については「持分とそれに伴う債務」を財産分与するという形になるわけですから贈与ではなく、贈与税はかかりませんね。 ただ気になるのは連帯債務であれば持分を半分にすれば良いという単純なものではなく、自己資金の分についてはどちらの持分でどれだけというのが計算してきちんとつじつまが合うことが必要です。 あとの問題は購入時に「借りた」ことになっている500万です。 これが現在妻と夫のどちらの持分に含まれているかは不明ですが、どちらの持分であっても、あくまで現時点では「借りた」ことになっているわけですから、ご両親にはやはり返さなければなりません。 もしその500万を贈与してもらったとするならば、その贈与による自己資金分は夫、妻の持分の一部を現在構成しているわけです。 もしご質問者の持分に含まれる、つまりご質問者が贈与を受けたとするならば、500万に対する贈与税(53万円になります)を税務署に支払う必要があります。それに相手が当初ご質問者に贈与すると意思表示している事ももちろん必要です。 ただこの場合はご両親から贈与してもらったものなので返す義務はないわけです。唯一ご質問者が500万を返さなくてよいストーリーはこれになります。が、当初借りたということにしていたようですから、これは難しいですね。 もし妻の持分に含まれる、妻が贈与を受けたとするならば、こちらも500万に対する贈与税はかかるのですが、特例適用すれば課税額は0円になります。 この場合は妻の持分のうち500万分はローンの部分ではなく、自己資金500万の分になりますので、この持分をご質問者に渡すということは妻は対価として500万受け取る権利があります。 ついでに借りているだけという場合にその借りた500万が A.夫の持分のとき...借りているだけですから当然返さねばなりません B.妻の持分のとき...現時点では妻に返済義務がありますが、借りて取得した500万円分の持分をご質問者に渡すので、ご質問者から500万受け取り両親に返すということになります。 ということで、可能性としては妻が贈与を受けた、又は両親から借りただけである、のどちらかしか事実上選択肢はないのですが、どちらでも500万は返さねばならないわけです。 お分かりでしょうか。

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