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離婚時の財産分与について

noname#11476の回答

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

土地家屋に妻の持分はないのですか? 妻の両親から500万をもらって贈与税がかからないのは妻がもらい贈与税の非課税の特例を申告した場合のみです。 このときには妻の持分を登記しなければなりません。 ご質問者が直接援助を受けた場合は贈与税を支払わなければなりません。(かなり高額です) というわけで、基本的には妻の両親から贈与税の特例を使い妻が贈与してもらツタだけですから、当然その分は妻のものです。 ご質問者の財産とはなりません。 あるいはご両親から借りただけであれば土地家屋はご質問者の名義のままでようですが。(勿論返さないと贈与税がかかります) もしご質問者が直接もらったというのであれば贈与税を支払っていなければなりません。 支払っていなければ脱税となります。 事実関係がよくわかりませんので、一般論でお答えしました。

gerogeroo
質問者

補足

ありがとうございます。 生前相続として書きましたが、実際には贈与として申告はしてしません。また借りたかたちになっていますが実際に返済はしてません。 土地は私の名義で、家屋が妻との共同名義で持分が50%ずつです。離婚にあたり、家屋の妻の持分を私に贈与するかたちで引き取ることになります。

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