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遺族年金について

私は67、妻は66、お互いに年金は受給中です。今後どちらかがもしもの時は現在の年金に+遺族年金は貰えるのですか?教えてください。娘は障害年金を受給しています。同居しています。

  • h24051
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質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.5

#4です。 > 妻は最終的に年金はどの程度の年金になるのでしょうか? 妻:老齢基礎年金6万5000円,老齢厚生年金13万5000円 #3の状況なら,これだけです。

h24051
質問者

お礼

有り難うございました。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.4

夫:老齢基礎年金6万5000円,老齢厚生年金13万5000円 妻:老齢基礎年金6万5000円,老齢厚生年金13万5000円 をもらっているとします。 夫が死亡した場合は, 妻が現在もらっている年金はそのままです。 夫の老齢厚生年金の3/4が遺族厚生年金となりますが,妻の老齢厚生年金と同じ金額が減額されます。上の例の場合には0円になるということです。 妻が死亡した場合も計算法は同じで, 夫が現在もらっている年金はそのままです。 妻の老齢厚生年金の3/4が遺族厚生年金となりますが,夫の老齢厚生年金と同じ金額が減額されます。上の例の場合には0円になるということです。 なお,#3さんの計算法は平成19年4月1日前の話です。

h24051
質問者

お礼

わかりました。お手数をおかけいたしました。有り難うございました。

h24051
質問者

補足

「夫死亡の場合、妻の老齢厚生年金の3/4が遺族厚生年金になり、妻の老齢厚生と同じ金額が減額される。そして上例の場合0円になると。」この辺の意味合いがよく理解できないのですが、妻は最終的に年金はどの程度の年金になるのでしょうか?全く無知で社会保険事務所で聞いてもめんどくさそうなので説明がよく理解できません。申し訳ありませんがもう一度お願いできますか?

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.3

夫婦共に厚生年金でしょうか? 1、遺族厚生年金(死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3)+老齢基礎年金 2、妻自身の老齢厚生年金+老齢基礎年金 3、妻自身の老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2+老齢基礎年金 どれかから選ぶようになります、例えばお互いが20万円ずつもらっていたとしても40万円にはなりません、基礎年金が65000円だとして上記から選ぶと。 1だと166.250円 2だと200.000円 3だと222.500円 になります。

h24051
質問者

お礼

大変よく説明して頂きありがとうございました。

回答No.2

 遺族年金+現在の年金ではありません  遺族年金か現在の年金かどちらかを選ばなくてはなりません。  ですから金額の多い方のみだと思います。  

h24051
質問者

お礼

有り難うございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

遺族年金は配偶者に支払われます。 夫が死んだら妻に、妻が死んだら夫です。 両方死んでも娘さんには支払われません。

h24051
質問者

お礼

有り難うございました。よく勉強したいと思います。

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