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社員からマイナンバーを取得する際の本人確認について
(1)社員 ⇒ 事業所(担当者) へマイナンバー提供の場合は、本人確認書類は不要。 雇用関係にあり、視覚の確認だけでOK (2)社員の配偶者(妻:国民年金第3号被保険者) ⇒ 社員(夫) ⇒ 事業所(担当者)へマイナン バー提供の場合は、妻が夫に対して提出を委任する「委任状」が必要。 事業所としては配偶者の本人確認書類は不要。この場合の本人確認は夫(社員)がする。 (3)社員の扶養親族:子 ⇒ 社員(父母) ⇒ 事業所(担当者)へマイナンバー提供の場合は、 事業所としては子の本人確認の書類は不要。この場合の本人確認も社員(父母)がする。 このように理解しているのですが、間違いないでしょうか。
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- kitiroemon
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