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法人と個人事業の厚生年金

1人親方の法人の役員をしており,別に個人事業もしております。どちらも同業種です。取引先に応じて変わります。 個人事業のほうが所得が多いので,国民年金に加入していますが,1人親方でも法人であるので,厚生年金の加入を考えています。例えば,法人での役員報酬が月額20万円(年間240万円),個人事業のほうの所得が年間1000万円ある場合,厚生年金に加入した場合,保険料の算出に使用する標準報酬月額等級は20万円を基準にするのでしょうか? つまり,役員報酬が個人事業の所得より少ない場合の標準報酬月額等級(保険料)の考え方をお聞きしたいです。

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  • f272
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回答No.1

厚生年金の標準報酬月額は役員報酬の20万円に応じたものになります。個人事業でいくら稼いでいても関係がありません。

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