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育休延長(不承諾通知書)について

よろしくおねがいします。 育児休業給付金の延長手続きについてです。 1歳までの育休中ですが、 子供の誕生日が12月22日で もし、入所が厳しかった場合、育休延長と 給付金の延長を考えております。 給付金の延長については 市町村からの 不承諾通知書が必要とハローワークの 説明にありますが、 12月22日の時点で入所出来ないという 証明が必要になると思います。 例えば通知書が届くのは 誕生日以前の11月頃といった、ひと月前の 発行日でも給付金延長対象に なりますでしょうか? 誕生月である12月の発行日でないと 駄目なのでしょうか? ご教授願います。

みんなの回答

回答No.2

平成18年7月5日付けで、国から通達が出ています。 通達のタイトルは「1歳以降の育児休業期間に係る育児休業給付(育児休業基本給付金)を申請する際に必要となる「保育所における保育の実施が行われない」事実を証明する書類について」です。 (平成18年7月5日 雇児保発第0705002号) ご質問のような例のときは、この通知にも書かれていますが、市町村が発行する「保育所入所不承諾通知書」を提出する必要があると定めています。 と同時に、育児休業給付金の申請が滞りなく行なわれるよう、所定様式の「保育所入所不承諾通知書」の発行にこだわることなく、求めに応じて速やかに任意様式で「1歳以降の保育が行なわれない旨の簡易な証明」を市町村が行なえば足りる、としています。 つまり、「1歳以降の保育が行なわれない=保育所に入所することができない」という証明は、求めがありさえすれば、市町村としてはいつでも行なわなければいけません。 言い替えると、1歳以降に保育所に入所することができない、ということが確実であるならば、速やかにいつでも証明を求めていただいて結構です。 そして、その書類に上記の旨がきちんと証明されているかぎり、書類名は「保育所入所不承諾通知書」でなくともかまいません。  

yumeka-mama
質問者

お礼

なるほど、書類名は不承諾通知書でなくてもその事が証明出来るものであれば 良いのですね! ご回答ありがとうございました!

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

不承諾通知の「発行日」は関係ありませんが、12月に入所できないことが明記された書類である必要があります。 たとえば、1歳になるちょっと前の10月入所から申込をしていた場合、10月入所の不承諾を通知して以降は「本年度中に入所斡旋が可能になったときだけ通知する」としている自治体が多いと思います。 それで12月入所の斡旋もされなかった場合、別途12月も入所斡旋されなかったことを示す証明書を自治体に発行してもらう必要があります。 同じような人はたくさんいるので、自治体の役所の保育課等にその辺りを相談すれば対応してくれるはずです。

yumeka-mama
質問者

お礼

わかりやすいご回答を ありがとう御座いました! 残りの育休を子供と 楽しみたいと思います

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