年金受給者の控除と配偶者特別控除の関係について

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の配偶者であっても、収入がある場合は配偶者特別控除の対象となることがあります。
  • 質問者の場合、パートの収入があるため、配偶者特別控除の対象になる可能性があります。
  • しかし、会社の社会保険に加入することで、収入の範囲や条件が変わる可能性もあるため、具体的な条件について確認する必要があります。
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年金受給者の控除

主人(64歳)は年金のみを貰っていますが、私はまだまだ貰ってなく年間115万くらいのパートをしています。10月より会社の社会保険に入る様になりました。その場合も主人につく配偶者特別控除はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17150)
回答No.1

115万円の収入なら給与所得は50万円ですから、配偶者特別控除の額は26万円になってこの額が配偶者の所得から控除されます。。 ちなみに給与所得の50万円からあなたが支払った社会保険料の額と基礎控除の38万円を引いた額に所得税が課税されます。

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