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年末調整済み 年金等の確定申告の際、配偶者控除・扶養控除はできますか?

主人が昨年定年退職し、再就職先で年末調整はしました。もちろん生命保険や社会保険等の控除および配偶者控除・扶養控除を受けています。このたび年金収入等があるので確定申告をすることになりましたが、その場合に配偶者控除・扶養控除を再度申告してもいいものなのでしょうか?(生命保険や社会保険については二重に控除できないのは知っています)初歩的な質問かと思いますがよろしくお願いいたします。

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  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.4

年末調整というのは社員の代わりに勤務先が確定申告の代行をしてくれたと考えたらよろしいです。しかし勤務先では把握できない所得や控除がある人は年末調整(≒確定申告)のし直しをするんだと考えてください。 実際に確定申告書を書いていくとよく分かりますが年末調整表の数字をそのまま書き写していってそれ以外に年金収入があれば「雑所得」欄に追加することによって確定申告書が完成します。 ですから配偶者控除や扶養控除が年末調整で算入済みであれば確定申告で2重に申告が出来ない仕組みになっています。

rawatsua
質問者

お礼

ネットの確定申告所作成コーナーで実際に記入し始めてみてわかりました。もう一度申告するなんて、年末調整の際に出した細かい数字など忘れてしまって大変だと思っていたのですが、源泉徴収票を見ながら記入すればいいのですね。社会保険料などは「源泉徴収票の通り」でOKだったので楽でした。なんとか無事に申告できそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>このたび年金収入等があるので… 老婆心ながら、「所得」に換算して記入することはお分かりですよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >その場合に配偶者控除・扶養控除を再度申告してもいいもの… 確定申告とは、源泉徴収も年末調整いったんご破算にし、一から書き直すことを言います。 給与は源泉徴収される前の支払総額を ○ア 欄に、給与所得控除後の額を ○1 欄に書き込みます。 年金も収入を ○イ 欄に、所得を ○2 欄です。 同じように生保や社保も、配偶者控除や扶養控除もすべて一から書き入れるのです。 ○28 欄の差引所得税額まで行ったら、次に ○30 「源泉徴収税額」欄に年末調整後の 源泉徴収税額を入れて引き算します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf 退職金は、原則として申告に含める必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

年金収入等を別途に計算するのではありません。総合課税です。 ただし、退職金は別途課税です。 昨年の収入額と控除すべき額に、年末調整時に含んでいない収入や控除も加えて再計算をします。 即ち、配偶者控除や扶養控除は既に申告済みですが、全部加えて計算し最終的な収入額から控除額を引いてその残額(課税所得)に料率を掛ければ、最終的な正しい税額が出ます。それから、年末調整で収めた税額を引き、答えがマイナスなら払いすぎですから還付、プラスならその分不足ですから追加納付です。 結果的には二重控除にはなりません。 ただし、私は税理士ではありませんから、あくまで参考です。

rawatsua
質問者

お礼

年金等の収入だけを別途に計算するものだと思っていました。ネットの確定申告所作成コーナーで実際に記入し始めてみてわかりました。もう一度申告するなんて、年末調整の際に出した細かい数字など忘れてしまって大変だと思っていたのですが、源泉徴収票を見ながら記入すればいいのですね。社会保険料などは「源泉徴収票の通り」でOKだったので楽でした。なんとか無事に申告できそうです。ありがとうございました。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.1

申し訳ありませんが、こういう場合の申告の仕方は知らないのですが、税務署に早い時期に行って相談しながら確定申告をしましょう。必ず相談窓口(コーナー)がありますから。

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