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JRの往復割引について

JRの往復割引について 実際は大月駅から京都駅までしか乗車しないつもりです。距離は561.7キロメートルで片道600キロメートルにわずかに達しません。片道600キロメートルにするために、大月駅から奈良駅までを購入すると603.4キロメートルになり往復割引の対象になります。大月駅から奈良駅まで往復割引の乗車券を購入し、実際は大月から京都までの往復で済ますことは可能ですか。料金を計算するとそれの方が安いです。つまり、京都から奈良までは乗車しなくてもよいですか。 

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

ルール的には構いません。京都-奈良を放棄するのは顧客の任意です。 しかし少し待って下さい。伏見稲荷には行かない予定ですか?伏見稲荷にはJR奈良線でも行く事が出来ます。わざわざ京阪に乗り換えを考えるなら奈良線の切符は充分使えます。東福寺も京都駅から1駅。普通切符には「バック禁止」の決まりはありますが途中乗り降りは回数無制限です。尚太秦の映画村に行くつもりなら奈良線では無くて京都・山陰経由で640km以内に組めば済みますし、USJに足を伸ばす予定もあるなら大阪市内迄も640以内ですからこちらもアリになります(USJの最寄りのユニバーサルシティ駅は大阪市内です。大阪市内では乗り降り自由では無く市内から乗ると東淀川駅迄は下車不可になり、京都は下車可です)。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1424/2452)
回答No.4

他の回答者の言うように、なんら問題ありません。 遠くまでの往復割引乗車券を買って手前の駅まで使わないというのはなんら問題ありません。逆に発駅を甲府方面の駅にしてそこから京都往復を買っても同じように往復割引で買えます。 以下のように、規則上問題ない行為ですので、自動改札かどうかに関係なく、改札は何の問題もなく通れます。未入鋏状態の乗車券を経路上途中区間にある自動改札に投入してエラーになる事例は聞いたことがありませんが、仮にエラーになっても有人改札で何の問題もなく通れます。 但し、途中から使用した時点で、その区間は使用済みとみなされますので、後日乗らなかった区間の返金や使用を求めることはできません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html (乗車券類の使用条件) 第147条乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。 (乗車券類の効力の特例) 第148条乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。 (3)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合 (不乗区間に対する取扱い) 第150条旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7987/21355)
回答No.3

行きはまあ、問題ありません。新幹線改札から乗車券 だけが出てきてしまうので、そのあと使わなくても 乗車券を回収するのを忘れさえしなければオッケー。 問題は帰りで、京都から乗車すると自動改札が不正乗車を 疑ってゲートが閉まる場合があります(最近は通れるように ソフトが変わってるみたいですが、全部がそうか確認した わけじゃないので)。 そういうのが嫌なら、係員のいる改札口を通るか、それも 嫌なら、京都駅の在来線の改札口で乗車券だけ通して入場 してから、新幹線の連絡改札に行けば問題ないです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13261)
回答No.2

大月から奈良までのルートの途中に京都が含まれていれば途中下車OKです。

回答No.1

  それは常套手段です。 切符の券面に記載された駅を利用しなければならない規約はありません。 券面の区間を短縮して利用するのは利用者が不利益を被るだけですから、何ら臆することなく使ってください  

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