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106万の壁の適用条件は?

パートの106万の壁という文字をネットで見て、パート就活に入るのでお訊ねします。 週20時間以上 1年以上勤務 月8万8千円以上 規模1000人以上? とありましたが、この4個のどれかに引っ掛かったら、適用されるということでしょうか? それとも全部にあてはまる場合ですか? よろしくおねがいします。

noname#223478
noname#223478

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noname#227171
noname#227171
回答No.1

現在はパートでも1週間の労働時間が30時間以上でかつ1ヶ月の労働日数が16日以上あれば、「収入に関わらず」社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになっています。言い換えると、年収130万円以上の場合でも、上記要件に該当しない限り、社会保険の適用対象者とはなりませんので、旦那様の扶養者として社会保険に加入することになります。 しかし、2016年の10月からは社会保険適用対象者の拡大で、以下のすべての条件を満たすパートタイマーは社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するというもです。 回答としては4つの条件を全て満たす必要がございます。 1. 勤務時間が週20時間以上 2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 3. 勤務期間が1年以上見込み 4. 勤務先が従業員501人以上の企業 この条件を満たしていない場合は、今までと同様旦那様の扶養者として社会保険に継続して加入することになります。 ただし、厚生労働省の資料に「3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる」と明記されているので、引き続き今後の動向を注視する必要があります。 パート就活の参考になると思いますので、103万円の壁、130万円の壁についても知っておいてください。 ●年収がパートなど給与収入のみの場合、年収103万円以下であれば所得税がかからない。 これは、所得税には38万円の「基礎控除」と、最低65万円の「給与所得控除」があり、これらの合計である103万円以下であれば、課税の対象になる所得がゼロになるからです。 103万円を越えた金額に対して所得税がかかってきます。そして100万円を超えると住民税がかかってきますので、103万円を超えると所得税と住民税の両方が課税されるという事です。 パート主婦の中には年収が103万円を超えないように労働時間を調整している人が少なくありません。   これが「103万円の壁」です。 ●夫が会社員・公務員である妻の年収が130万円未満であれば、夫の健康保険の「被扶養者」になり、健康保険料を自己負担せずに健康保険に加入できる。また公的年金でも国民年金の第3号被保険者になるため、保険料の負担なく加入でき、将来に老齢年金を受け取ることもできる。 しかし、年収が130万円を超えると社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。 これが「130万円の壁」です。

noname#223478
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 色んな壁があってとまどうばかりです。 各々訂正補足などとてもたすかりました。

その他の回答 (3)

noname#227171
noname#227171
回答No.4

補足 勤務先が501人以上の企業は ANo.2 coco1701さんが回答されたように被保険者の数が501人以上の企業のことです。 「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常労働者の4分の3以上」の労働者=被保険者が501人以上いるかで見ます。 「特定適用事業所」と社会保険上は呼ばれるようになります。特定適用事業所該当届の提出が必要となりますが501人以上の被保険者数がいる場合、年金機構の方から「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が届くそうです。 ちなみに、上記のお知らせが来ても該当届を出さない場合、501人以上の被保険者数のいる月が6か月になると、「特定適用事業所該当通知書」が届くそうです。 厚生年金と共済年金の一元化が行われていますので、地方公共団体でも501人以上の公務員がいる場合は「106万円の壁」をはじめとした基準が適用されます。 また、国の機関については、国の機関すべてひとまとめにして特定適用事業所とみなします。

noname#223478
質問者

お礼

規模ではなく被保険者が..ですね。 これははためにはわかりませんね、会社側がパートさんの社会保険加入を 抑える動きがあればわかるかも? ありがとうございました。

noname#227171
noname#227171
回答No.3

すみません「130万円の壁」の記述の部分で訂正があります。 ●夫が会社員・公務員である妻の年収が130万円未満であれば、夫の健康保険の「被扶養者」になり、健康保険料を自己負担せずに健康保険に加入できる。また公的年金でも国民年金の第3号被保険者になるため、保険料の負担なく加入でき、将来に老齢年金を受け取ることもできる。 しかし、年収が130万円を超えると   誤り→   社会保険(健康保険・厚生年金)  正しくは→ 国民年金・国民健康保険に加入することになります。 これが「130万円の壁」です。 訂正いたします。

noname#223478
質問者

お礼

訂正ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>週20時間以上  ・・OK >1年以上勤務   ・・の見込みです >月8万8千円以上 ・・年収で106万以上が該当 >規模1000人以上?・・間違い、    従業員の規模に関係なく、現在の社会保険加入者が501人以上いる事業所が該当    (従業員総数が1000人いても、現在400人しか社会保険加入者がいないのであれば     501人以上では無いので、その事業所は今回の改正の対象にはならない) ・で、上記の全て当てはまれば、パートさんでも社会保険加入となります >全部にあてはまる場合ですか? ・・こちらの方  

noname#223478
質問者

お礼

全部ですね、どれか一つでももれれば106万の壁はセーフですね。 うまく就活できて今年はセーフでも、翌年は気をつけるですね。 ありがとうございました。

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