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この場合の弁護士費用は保険会社は得?

先日も弁護士費用でマスコミ沙汰になったタレントさんがいました。 この弁護士費用ですが、分割払い等があるのは承知していますが、例えば、(甲さん)交通、物損事故で被害額が15万円。   相手乙が支払わないので甲は、保険会社を通じて弁護士依頼をした。損害賠償訴訟です。甲の保険商品には弁護士費用が入っていた。 この場合で甲が完全勝訴した。弁護士費用は着手金10万、成功報酬2万の合計12万。 12万は保険会社が支払うとした場合。 15-12=3万 保険会社は3万のプラスです。 この場合、計算上は3万の得でしょうが、これって保険会社は得ですか?損な案件ですか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17152)
回答No.2

どうして保険会社が3万円の得だと思えるのだろう? 保険会社としては,事故が起こった場合に支払う金はすべて損になります。12万円は弁護士に支払うので損です。15万円は甲が乙からもらいますが保険会社の得にはなっていません。 保険会社の得になるのは保険料だけです。保険料をもらって事故が起こらないのが最も得になるのですね。事故が起こればその分だけ損になります。

kfjbgut
質問者

補足

これって現実的ではない裁判ってことですね・・

その他の回答 (2)

  • kkkkkm
  • ベストアンサー率65% (1624/2464)
回答No.3

甲さんが自分の車両保険で修理費15万円支払うか、弁護士費用特約で12万円支払うかという比較でしたら得でしょうね。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13293)
回答No.1

甲は乙から物損事故の被害額15万円を賠償金としてもらった。 保険会社は弁護士に12万円払った。 なので保険会社は12万円の支出があっただけで、乙が支払う損害賠償は受け取っていないので、保険金を支払っただけです。

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