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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義祖母との養子縁組について)

義祖母との養子縁組について

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
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回答No.3

ご質問文書は、複雑なようにお書きになっていますが、要するに「A」子さんの相続権者は、誰々なのかを特定できれば問題は解決します。従いまして「A」子さん公簿(戸籍)を、「A」子さんが本籍を置いている役所に行って取り寄せれば良いだけです。 あなたが、「A」子さんと血縁が無いのなら、ご質問の案件を正したいとお考えの血縁関係者に委任状を書いてもらって、あなたが公簿を取り寄せれば良いのです。委任状を書いてくれる人がいないのであれば、行政書士、又は司法書士に依頼すれば良いです。弁護士は料金が高いばかりです。人にもよりますが、この件の専門家は司法書士です。相続が理由なら行政書士でも公簿(戸籍全般)は取れます。  あなたのお知り合いの役所に勤める人のいう、戸籍法が変わって養子になっていても戸籍に記載されない場合がある。と、いうのは全く間違った認識です。昔は、一般的な話ですが、再婚に際して、男親の連れ子は、男が再婚すると子どもは義理の母親と養子縁組をしなかったケースが散見されました。しかし、戸籍上養子になっていなければ相続権はありません。ご質問の件、戸籍を入手すれば1本筋が通りますので、あなたの悩みは解消します。

dognamereo0101
質問者

お礼

ありがとうございます。戸籍に祖母と父の養子縁組は身受けらませんでしたが、弁護士に相談し、優先順位を決めることになりました。

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