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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義祖母との養子縁組について)

義祖母との養子縁組について

doneko1026の回答

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回答No.1

(1) A自身がCとの養子縁組を知らなかったというのは有り得ません。 養子縁組というのは亡くなった祖父BとAとの話し合いで決定する事で あり、祖父Bが勝手にできる事ではありません。再婚する際に養子縁組を しなくても、その後でも出来たのですが、それでもしなかったという事は Aと祖父Bの間で養子縁組が必要はないとの判断だったんでしょう。 生前贈与ですが、年間110万円は無税ですがそれ以上は課税されます。 ただ、生前贈与は養子縁組をしているしていないは関係ないですからね。 理由が明確であれば他人にでも贈与は出来ます。 (2) Aの資産から介護費用や医療費を払うのは当然のことですから 支払った証拠である領収書をしっかり添付してまとめておけば大丈夫です。 (3) 養子縁組は結婚していて敷地内に住居を構えているEが最適かとは 思います。ただ養子縁組をするのであればAの面倒を見る必要性はあるかと 思いますのでそれは話し合いをするべきだと思います。 質問者様でも良いのですが、結婚して居なくなる可能性もありますよね。 お母さまであるDとずっと暮らしていくのであれば、質問者様が養女に なっても良いかと思いますよ。 (4) Gを探し出すことは絶対にしないといけない事です。これは専門家で ある弁護士にしてもらうべきです。あなた方であれば問題が起こる可能性が ありますからね。弁護士に任せて相続放棄をして貰えるように話をして貰う のが最善策だと思います。 そして遺言書は弁護士に相談して養子縁組がとGの相続放棄が終わってから するべきです。 優先順位に関しては専門家である弁護士にお聞きになってから決めれば良いです。 Aさんが元気なうちに早く弁護士に相談して早急な手立てをするべきですよ。

dognamereo0101
質問者

お礼

弁護士に相談することができ、具体的に決まりました。いち早く回答いただき、迅速に対応出来ましたので、ベストアンサーにさせていただきます。

dognamereo0101
質問者

補足

早いお返事ありがとうございます。 補足ですが、先程知人の役所に勤めていた人から法律改正で戸籍に養子縁組が載らない時もあるので、父が産まれてから亡くなるまでを調べた方が良いとアドバイスをいただきました。戸籍での確認は養子縁組を行った形跡があるかを職員に相談し、父が亡くなった際の戸籍をとるか、祖父が結婚する際の戸籍をとるかで迷っていた所、市の職員から父が亡くなった際の戸籍の方が良いと勧められ確認した為、父が産まれてから亡くなるまでの戸籍は実際確認していません。 祖母の社会福祉士から今後の介護予定を組む話の中で質問の件を話した所、家裁に相談に行っては?とのアドバイスをもらったので先に家裁か、弁護士かで迷った為、質問させていただきました。 そして、現在、兄が自宅を建設中でその際、司法書士の方に土地の名義を祖母から借りる形にし、相続した際名義変更した方が相続税が安くなると言われたので、そのような形にしたのですが、兄の土地分だけでも司法書士に相談し、生前贈与した方が良さそうですね。 先に戸籍の確認後、弁護士に相談の流れが良いのか家裁の無料相談が先か、それ以外に祖父の遺産放棄を覆せるかかなども疑問で夜も眠れず色々調べていますが、なかなか同じような事例がなくあまり参考にならない為、回答を引き続き募集させていただきます。

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