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退職するにあたり…

自己都合により退職をする場合に有給休暇を消化しての退職となるのが一般的だと思いますが会社側から退職日を記載した書面等を発行してもらう事はあるのですか?また会社側に書面を請求した場合、発行する義務はあるのでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • catpow
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回答No.3

>>自己都合により退職をする場合に有給休暇を消化しての退職となるのが一般的だと思いますが 一般的かどうかは分かりません。私の場合、有給休暇をすべて消化した会社もありますし、そうじゃあない会社もありました。 >>会社側から退職日を記載した書面等を発行してもらう事はあるのですか? 退職して、10日以内には、離職票が会社より送られてくるはず。 会社の在籍中にはもらいません。 >>また会社側に書面を請求した場合、発行する義務はあるのでしょうか? 離職票が無いと、失業保険がもらえるケースでも、ハローワークで手続きができず、もらえません。 ですから会社には10日以内に退職者に渡す義務が雇用保険法で決まっています。 ただし、それを守らない会社があるのも事実です。 その場合は、ハローワークに相談して、そちら経由で会社に請求することになるようです。

その他の回答 (2)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

「離職票」というものがないと、何日付けで退職したか、という確認が毎回会社にいくことになります(国民健康保険の期間があるとか、ハローワークで失業認定をしてもらうとか) その日付を明確にするために、ご自身が提出する「退職届」(労働契約を解除する旨の書面と、退職後の遵守事項への同意などを含む)に、退職日(健康保険などの資格喪失日に影響する)を記して、双方の捺印をします。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.1

「自己都合により退職をする場合に有給休暇を消化しての退職となるのが一般的だと思いますが」 早期退職しましたが、退職日まで勤務しました。 私の身近には、有休をすべて消化して退職した人はいません。 「会社側から退職日を記載した書面等を発行してもらう事はあるのですか?」 転職先の企業から、退職証明書の提出を求められれば発行してもらいますが、再就職しないのであれば社会保険離脱証明書でよいです。 原則として、発行してもらえます。

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