夫の保険の扶養に入るには

このQ&Aのポイント
  • パートで看護師をしている私は、夫の保険の扶養に入りたいと思っています。現在は自分で国民健康保険と国民年金に加入していますが、月の勤務を減らすことになり夫の扶養に入りたいと相談しました。
  • 相談した結果、5月と6月で一月に9万9000円以下の明細を提出すれば入れることができると言われました。そのため、5月と6月は自分で保険に加入しながら勤務時間を減らし、明細を提出しました。
  • しかし、今度は1月から6月までの明細を全て提出するように言われました。これまでの収入を見ると、このペースだと保険に入れないと言われてしまいました。今後も勤務を減らしていく予定ですが、7月分の明細を持ってきたら再考するとのことです。現状では夫の保険には入れないようです。
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夫の保険の扶養に入るには

私はパートで看護師をしています。 現在は自分で国民健康保険と国民年金に加入しています。 ただ、月の勤務を減らすことになり夫の扶養に入りたいと夫の会社の事務の人に相談しました。 すると、その方は、5月と6月で一月に9万9000円以下になる明細を持ってきたら入れると言ったそうで、5月と6月は自分で保険にはいったまま時間数を減らし言われた通りの額の明細を昨日持って行ってもらいました。 すると、今度は、今年の1月から6月の明細を全て提出するように言われ、今日持っていくと、半年分の収入をみるとこのペースだと150万ぐらいになるから保険には入れないと言ったそうです。 今後もこのまま勤務は減らすと説明しても、7月分の明細を持ってきたら考えると言われたそうです。 今の状況では夫の保険には入れないのでしょうか? ちなみに6月までの収入は合計で80万弱でした。 よろしくお願いします。

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……今の状況では夫の保険には入れないのでしょうか? 【仮に】、「旦那さんが加入している健康保険」が、「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」であれば、(sunu70さんは)今すぐにでも「協会けんぽの被扶養者(ひ・ふようしゃ)」に認定してもらえます。 つまり、「旦那さんの(健康)保険の扶養に入れる」ということです。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >……※年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。 >(【給与所得等の収入】がある場合、【月額108,333円以下】。…… なお、「旦那さんが加入している健康保険」が、(協会けんぽではなく)【◯◯健康保険組合】である場合は、その健康保険組合の【独自ルール】があるので、ここでは何とも言えません。 ちなみに、【独自ルール】とはいっても、健康保険を管轄する役所である「厚生労働省(旧厚生省)」が以下のような通知(指導)を行っているので、「協会けんぽのルール」と大きくかけ離れていることはありません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ※お役所が作った文章ですから分かりにくいですが、ようするに「年収130万円未満、なおかつ、被保険者(加入者本人)の収入の2分の1未満」を【目安】に認定(審査)しなさいということです。 また、「いつからいつまでの収入で判断するか?」というような【より具体的な目安】までは書かれていません。 つまり、「この目安を元に各保険者(保険の運営者)がケース・バイ・ケースで判断しなさい」と言っているわけです。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** ◯備考:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の制度(資格)について 「健康保険の被扶養者」に認定された配偶者は、原則として、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 つまり、原則として「セット扱い」ということです。 ただし、本来は別々の制度ですから、「どんな時でも必ずセット」というわけではありません。 この点について詳しい解説を始めると長くなり過ぎますので、ここでは参考資料の紹介だけにしておきます。 気になる点があれば補足してください。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 【大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、……そのため、【総収入が認定基準以内であっても】、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。…… *** 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

sunu70
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明してくださって、ありがとうございました。 これから私の保険はどうなるんだろう?と不安だったので、とても助かりました。 主人に事務の方にもう一度お願いしてもらいます。

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