• 締切済み

結婚しました、夫の扶養に入るのですが・・・。

結婚して夫の扶養家族になるため非課税証明書を取りに行きました(昨年分の収入)アルバイト収入で申告をしていなかったので、明細を持っていき申告をしました。。(源泉徴収票はありません) 約112万円で課税対象になるので担当の方の発案により、現在無収入の父を扶養していたことに(税金上)しました。 7月に結婚したのでそれまで国民健康保険は親が世帯主でしたが、結婚に伴い、社会保険に入るまで、『世帯分離』という形で国保に加入しています 1、保険等夫の扶養に入る手続きですが、昨年親を扶養していた形はまずいでしょうか?? 2、3月まででバイトをやめましたが、1~3月の支給額は計約43万円です。社会保険の扶養になれますか?? 3、とっさのことでしたが、親を扶養にしたことは後に親の元になにかの形で連絡が行くのでしょうか?? どうぞ宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>3月までの収入で今後の収入見込みとして判断されませんか… それはありません。 >次年度の申告時には私は別の籍にいるので扶養した形の父はどうなるの… お父様の主たる生活費をあなた方が負担し続けるなら、だんなさんが舅さんの分として扶養控除を取ることはできます。 【お父様の主たる生活費を負担】するなら、ですよ。 >年内に二人の扶養が増える彼は年末調整・確定申告必要になるの… 普通のサラリーマンであれば、会社が年末調整で処理してくれます。 今年ぎりぎりに生まれて、年末調整に間に合わない場合は、来年早々に確定申告をします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>年内に二人の扶養が増える彼は年末調整・確定申告必要になるのでしょうか???? 旦那さんは会社員という前提です。 旦那さんに給与以外の他の収入がある場合、複数の会社から給与を貰っている場合、給与の年収が2000万円以上の場合などは確定申告が必要となります。もし年末調整していても確定申告が必要です。 1箇所からの収入で2000万円に満たなければ、年末調整となります。確定申告は必要ないと思います。ただ年末調整で控除が出来ない医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などがある場合には確定申告となります。 確定申告であっても、年末調整であっても、特別証明は必要ありません。会社の規則・判断で所得証明や非課税証明を求められたり、源泉徴収票の確認が入ったりすることはあります。 必要なものは、年末調整までに扶養控除等申告書を提出することです。既に提出しているものに異動があった場合には会社の給与事務の担当から扶養控除等申告書を貰って、訂正又は再提出してください。 扶養家族で別居となっている場合などでは、税務署などから問合せがくるかもしれません。簡単に答えるだけでしょう。ただ扶養の条件である生計同一などを理解していないと、間違った対応となり、課税されるかもしれません。ご注意ください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>約112万円で課税対象になるので担当の方の発案により、現在無収入の父を扶養していたことに(税金上)… それは、あなたが昨年分の所得税および住民税を払わないでよいように、取りはからってくれただけです。 今年以降のこととは関係ありません。(※) 後述 >1、保険等夫の扶養に入る手続きですが… 夫は会社員もしくは公務員ですか。 社保における扶養認定は、「今後 1年間」の収入見込みがおおむね 130万円以内であって、過去のことは関係ありません。 >2、3月まででバイトをやめましたが、1~3月の支給額は計約43万円です。社会保険の扶養になれますか… 前問と同じです。 >3、とっさのことでしたが、親を扶養にしたことは後に親の元になにかの形で連絡が行くの… 「現在無収入の父」とありますが、現在でなく昨年はどうだったのですか。 ・昨年も無収入、もしくは 38万以下の所得しかなく、 ・あなたと生計が一緒であり、 ・お父様を他の人が控除対象扶養者にしていなければ、 何も問題はありません。 >結婚して夫の扶養家族になるため非課税証明書を… 税金および社保については上記のとおりですが、ほかに給与の面があります。 給与に「扶養手当」のようなものが加算されるため、その条件確認のため、「非課税証明書」の提出を求められたとも考えられます。 給与の支払い方はそれぞれの会社で違いますから、他人がとやかく言えることではありませんが、かりに、 「前年分について税法上の「配偶者控除」の適用要件に準ずる。」 などとされていたら、今年は扶養手当をもらえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税法で言う「合計所得金額」とは、父上を扶養したことによる控除を引く前の数字を言いますので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mei4
質問者

お礼

早々のご回答どうもありがとうございました。 わからないことだらけでトホホな日々です。。 補足も含めたびたび追加で申し訳ないですが、10月には子供が生まれます。 年内に二人の扶養が増える彼は年末調整・確定申告必要になるのでしょうか????

mei4
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございました。 父は昨年も無収入で、私は結婚するまで実家で同生計でした。(今年の7月まで) 夫は会社員(社会保険・厚生年金)、保険の扶養の手続きのため非課税証明・年金手帳・今年の給与明細の提出を求められました。私はアルバイトは今年の3月で辞めました。(離職証明、失業手当はありません) 3月までの収入で今後の収入見込みとして判断されませんか?? また、次年度の申告時には私は別の籍にいるので扶養した形の父はどうなるのでしょうか???

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