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遺族年金
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すでにご回答がありますが、少し補足します。 ◆遺族基礎年金は、子が18歳未満(正確には、18歳となった年度末まで)であれば支給されます。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html 年金額(年額)=780,100円+18歳未満の子の人数による加算額 ※子が18歳以上になると支給されなくなります。 子がないか、18歳以上であれば、この遺族基礎年金は全く支給されません。 ◆上記に加え、夫が厚生年金に加入していて、受給要件を満たせば、遺族厚生年金も支給されます。 これは、子の有無や年齢には関係しません。同額です。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html そして、妻が40歳以上で、上記の遺族基礎年金が支給されない場合、または子が18歳以上になって遺族基礎年金が支給されなくなった時には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(年額585,100円)が付きます。 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/chukoreikafu.html この中高齢寡婦加算は、妻が65歳になって、自身の老齢基礎年金が支給されるようになると、支給停止となります。 当然ですが、妻が65歳になって、妻自身の老齢厚生年金の額のほうが、遺族厚生年金より多ければ、そちらが優先されます。
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- f272
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1.夫が国民年金のみの加入のとき 18歳の年度末を迎えていない子がいる場合にのみ遺族基礎年金が支給されます。それ以外の場合には支給されません。 2.夫が厚生年金や共済年金に加入のとき 18歳の年度末を迎えていない子供がいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。それ以外の場合には遺族厚生年金とその中高齢寡婦加算がもらえます。
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早速の回答ありがとうございました。
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