管理別荘地の管理組合理事が特権乱用?

このQ&Aのポイント
  • 管理別荘地の管理組合理事が不動産屋で特権を乱用しているのではないかと疑問が生じています。
  • 特定の組合員が高齢で建物付き別荘を寄贈したいという話がありましたが、ある理事が勝手にその組合員と話をして10万円で購入してしまったようです。
  • また、その理事が不動産業を営んでおり、立場を利用して情報を得て無断でこのような行動を取った可能性があるとのことです。
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管理別荘地の管理組合理事が不動産屋で特権を乱用?

当方、管理別荘地を所有し、持ち主達により管理組合があります。 昨年から、理事をしていますが、質問があります。 今年初めに、高齢の為、建物付き別荘を管理組合に寄贈したいという組合員が居ました。 (相続人も居ないので) ある理事がその話を聞いて、(理事会でその話が出たので)勝手にその組合員と話をして 10万円で購入しました。金額は売主から聞きました。 寄贈の話があれば、今までは地元の不動産屋さんに紹介するだけという形を取ってました。 または、隣地の人のみにお伺いを立てます。 組合では寄贈は受けません。 (組合に寄贈されても何のメリットも無く、不要な固定資産税を払わないといけないので) 後で聞いたのですが、 その不動産屋さん曰く、建物に不備も無く、300万円くらいだとすぐに売れるのにってことでした。 質問ですが、この理事は不動産業を営んでいます。 理事という立場で情報を知り、理事会や総会の許可無く、こういうことをしても良いのでしょうか?

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noname#222603
noname#222603
回答No.1

売主と買主が合意したのであれば何の問題もありません。 宅建業者が売主の場合はいくつかの規制がありますが、買主の場合は特に問題ありません。

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