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アパートの契約期間中の退去時のトラブル

yoshy 1980(@yoshy1980)の回答

回答No.1

基本的に敷金で修繕をするのは借り主さんが故意的につぶしたり 借り主さんに落ち度があって壊してしまった箇所だけです(汚れも 含みます)。 逆に、普通に住んでて自然に劣化した箇所やそれに伴って 潰れたり汚れた箇所の修繕代金はびた一文払わなくていいです。 なので、どちらに伴う修繕なのかをはっきりさせて前者の部分だけを 払えばいいですよ。 もし、ご不安であればちゃんと、どういう修繕にいくらかかるかっていう 見積もりをちゃんと書面に書いてもらって、後者のものを支払わされそうになったら 消費者生活センターや弁護士さんに相談するといいですよ。

komaikomai
質問者

お礼

yoshy1980さん、ご回答ありがとうございます。 ガイドラインで色々確認しました。 yoshy1980さんの言う通り、前者のことが書いてありました。 大家は犬がいるのでカーペットを総取り換えして、カーテンもクリーニングして・・・・と言っているのでその金額を請求してくると思います。 今の段階でいったん消費者センターに相談してみようと思います。 ありがとうございました。

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